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那須町地方就職支援補助金(令和8年度)

地方就職支援補助金について

那須町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、以下の要件を満たす、東京都内に本部がある大学または大学院を卒業・修了する学生を対象に、就職活動に係る交通費や引越しに係る移転費の一部を補助します。

※対象となるには複数ある要件に該当する必要があります。申請を希望される方は、必ずふるさと定住課 リビングシフト推進室事業推進係(0287-72-6955)まで事前に相談の上、申請をしてください。

対象となる方

  次の(1)~(4)の全てに該当する方が対象となります。

(1)移住元に関する要件

  1. 大学又は大学院(以下「大学等」という)を卒業・修了する年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く地域)の大学等に原則4年以上在学し、その大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については在学中(卒業見込み又は修了見込み)の申請も可能。
  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
  • 東京圏に在住していたことは、住民票の除票等で確認する必要があります。
  • 大学在学中、住民票の異動を行っていない場合においても、マンション・アパート等の賃貸借契約書等により居住実態が明らかである場合は対象となる場合があります。
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生市、小川市、川島市、吉見市、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 (2)移住先に関する要件

  1. 地方就職支援補助金の申請時において、那須町に転入していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、栃木県内に所在する企業に就職することが内定しており、大学等の卒業・修了後に那須町に移住する意思があること。
  2. 地方就職支援補助金の申請時において、大学等を卒業・修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  3. 地方就職支援補助金の申請日から5年以上継続して那須町に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、大学等を卒業・修了した日から1年以内に那須町に転入する意思を有し、かつ転入又は (3)就業に関する要件を満たす企業への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上継続して居住する意思があること。

 (3)就業に関する要件

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

1.就業先に関する要件

  1. (1)移住元に関する要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。在学中に交通費を申請する場合は1年以内に就職する見込みであること。
  2. 勤務地が栃木県内に所在すること。
  3. 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者ではないこと。
  4. 暴力団等の反社会勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
  5. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。
  6. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 2.就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 栃木県内への勤務地限定型社員として採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(4)その他の要件

  1. 暴力団等反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
  2. 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

地方就職支援補助金の額はいくら?

交通費:就業(内定)先企業への面接試験等に係る往復交通費(上限5,390円)
移転費:那須町に移住する際に要した引っ越し費用(上限66,000円)

 

  • 支援金の交付は、1人につき1回のみの支給となります。
  • 1回の往復の交通費の額(企業から交通費の支給がある場合は、その額を差し引いた自己負担額)が5,390円に満たないときは、その額(10円未満切り捨て)を上限とします。

申請について

補助金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。
なお、申請を希望される方は、必ずふるさと定住課 リビングシフト推進室事業推進係(0287-72-6955)まで事前に相談の上、申請をしてください。
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  1. 那須町地方就職支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第9号)(rtfWord/pdfPDF)
  2. 地方就職支援補助金の交付申請等に関する誓約書兼同意書(様式第10号)(rtfWord/pdfPDF)
  3. 移住元の住所を確認できる書類
  4. 卒業・修了証明書(卒業日又は修了日が就業開始日から1年以内のもの)又は在学証明書(卒業学年であることの確認ができるもの)
  5. 内定証明書(様式第11号)(rtfWord/pdfPDF)
  6. 交通費の領収書等の写し(交通費として要した金額が分るもの)
  7. 移転費の見積書、領収書等の写し
  8. 本人であることを確認できる書類

※大学在学中、住民票の異動を行っていない場合においても、マンション・アパート等の賃貸借契約書等により居住実態が明らかである場合は対象とできる場合があります。


予算には限りがありますので、早めの相談・申請をお願いします。
申請を希望される方は、令和9年2月末日までにご相談ください。

注意事項

地方就職支援補助金を返還しなければならない場合があります!

 以下のいずれかに該当する場合には、地方就職支援金の全額又は半額を返還していただきます。
※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

全額の返還

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 地方就職支援補助金の申請日から1年以内に地方就職支援補助金の要件を満たす職に就業しなかった場合※1
  3. 地方就職支援補助金の申請日から1年以内に那須町に転入しなかった場合※1
  4. 就業日から1年以内に地方就職支援補助金の要件を満たす職を辞した場合※2
  5. 転入日から3年を満たさずに那須町から転入した場合
※1  在学中に交通費を申請する場合
※2  退職日から90日以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く

半額の返還

  1. 転入日から3年以上5年以内に那須町から転出した場合

掲載日 令和8年5月31日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
住所:
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
電話:
0287-72-6955
Mail:
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