令和6年は「はかりの定期検査」の年です
取引や証明上の計量が正しく行われるためには、正確な計量器(はかり)が正しく使われる必要があります。どのような計量器も初期の性能や精度を長期間保つことはできません。したがって、計量器の正確性を確認するため、計量法により2年に1回の定期検査をすることが義務づけられています。
取引や証明に使用していないものは、検査の対象にはなりません。
【検定証印】【基準適合証印】
【家庭用マーク】※この印が付されているはかりは検査の対象外です。
【検査対象となるはかりの例】
・スーパーや商店等で食肉、惣菜、野菜などのグラム表示のある商品を販売するときに使用するはかり
・工場で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するはかり
・運送業者等(宅急便取次店含む)が運賃算出に使用するはかり
・病院、薬局で使用する調剤用のはかり
・医療機関で健康診断書や主治医意見書など、体重を証明する書類作成のために使用する体重計
・学校、幼稚園、保育園などで健康診断に使用する体重計
・廃棄物処理業者が、処理費用の算定のために使用するはかり
・納入された商品の検品(重さ確認)に使用するはかり
検査には手数料がかかります。
令和4年度にはかりの定期検査を受けた方に、8月上旬から郵送および電話で事前調査を行いますので、ご協力お願いいたします。
令和4年度以降に新たにはかりを使用する取引・証明を始めた方は、観光商工課商工係までご連絡ください。
代検査ははかりの所在場所で受けることができますが、事前の申し込みが必要です。詳細は栃木県計量検定所までお問合せください。
検査の対象となるはかり
検査の対象となる計量器は、取引や証明に使用している質量計(はかり、おもり、分銅)です。それらのはかりには「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。取引や証明に使用していないものは、検査の対象にはなりません。
【検定証印】【基準適合証印】
【家庭用マーク】※この印が付されているはかりは検査の対象外です。
【検査対象となるはかりの例】
・スーパーや商店等で食肉、惣菜、野菜などのグラム表示のある商品を販売するときに使用するはかり
・工場で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するはかり
・運送業者等(宅急便取次店含む)が運賃算出に使用するはかり
・病院、薬局で使用する調剤用のはかり
・医療機関で健康診断書や主治医意見書など、体重を証明する書類作成のために使用する体重計
・学校、幼稚園、保育園などで健康診断に使用する体重計
・廃棄物処理業者が、処理費用の算定のために使用するはかり
・納入された商品の検品(重さ確認)に使用するはかり
令和6年度定期検査日程
とき | ところ | |
令和6年10月23日 令和6年10月24日 |
・午前10時~正午まで ・午後1時~3時まで |
那須町文化センター |
令和6年10月25日 | ・午前10時30分~正午まで ・午後1時~2時30分まで |
高原公民館 |
令和4年度にはかりの定期検査を受けた方に、8月上旬から郵送および電話で事前調査を行いますので、ご協力お願いいたします。
令和4年度以降に新たにはかりを使用する取引・証明を始めた方は、観光商工課商工係までご連絡ください。
代検査について
行政機関が行う定期検査に代えて、国家資格である計量士による検査(代検査)を受け、「定期検査免除届」を知事に提出すると定期検査が免除されます。代検査ははかりの所在場所で受けることができますが、事前の申し込みが必要です。詳細は栃木県計量検定所までお問合せください。
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掲載日 令和6年7月17日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6918