新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす世帯は国民健康保険税が減免となります。
対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与
収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)のすべてに該当する世帯の方
ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)
が前年の当該事業収入額の10分の3以上であること。
※保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除します。
(特別定額給付金等の行政機関からの給付金は含みません)
※減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、
本減免は適用されません。
イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
ウ)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
減免の対象となる国民健康保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
減免割合
・対象世帯の(1)に該当する場合・・・全額免除
・対象世帯の(2)に該当する場合・・・表1で算出した減免対象保険税額に表2の減免の割合を乗じた額
※「廃業や失業」の場合は全額免除
減免対象保険税額=A×B/C | |
---|---|
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 100% |
300万円超400万円以下 | 80% |
400万円超550万円以下 | 60% |
550万円超750万円以下 | 40% |
750万円超1,000万円以下 | 20% |
申請受付
令和2年7月15日から令和3年3月31日※新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、郵送での申請にご協力をお願い致します。
※令和3年3月31日以降に申請があったものに関しては減免が受けられませんのでご注意ください。(郵送の場合も令和3年3月31日必着となります)
申請に必要なもの(1は共通、2以下は申請理由によります。)
1 国民健康保険税減免申請書
・
国民健康保険税減免申請書(pdf 89 KB)
【記載例】
(pdf 109 KB)
2 (対象世帯1)
死亡の場合 医師の診断書、死亡診断書などのコピー
重篤な傷病 入院勧告書、医師の届出に基づく通知書、医師の診断書などのコピー
3 (対象世帯2)
(1)
収入等申立書(pdf 167 KB)
【記載例】(pdf 188 KB)
(2)令和2年2月以降で30%減少となった月の給与明細書や売上帳簿など(収入減少がわかるもの)のコピー
(3)令和元年中の確定申告書や源泉徴収票等の所得を確認できるもののコピー
「廃業や失業」の場合のみ 廃業届、離職票または退職証明書等のコピー
※添付書類の返却は行ないません。
※申請書類等がホームページから取得できない場合は郵送にて送付致しますのでご連絡ください。
※申請書類等に不備、不足がある場合、ご連絡させていただきますが、書類不足や不備があると審査に時間がかかりますので提出前に内容をよくご確認ください。
※減免の処理が完了しましたら、「国民健康保険税減免決定通知書」をお送りいたします。(申請書の受付から決定まで1ヶ月~1ヶ月半前後かかりますが、申請状況により更にかかる場合があります。)
・


(pdf 109 KB)
2 (対象世帯1)
死亡の場合 医師の診断書、死亡診断書などのコピー
重篤な傷病 入院勧告書、医師の届出に基づく通知書、医師の診断書などのコピー
3 (対象世帯2)
(1)


(2)令和2年2月以降で30%減少となった月の給与明細書や売上帳簿など(収入減少がわかるもの)のコピー
(3)令和元年中の確定申告書や源泉徴収票等の所得を確認できるもののコピー
「廃業や失業」の場合のみ 廃業届、離職票または退職証明書等のコピー
※添付書類の返却は行ないません。
※申請書類等がホームページから取得できない場合は郵送にて送付致しますのでご連絡ください。
※申請書類等に不備、不足がある場合、ご連絡させていただきますが、書類不足や不備があると審査に時間がかかりますので提出前に内容をよくご確認ください。
※減免の処理が完了しましたら、「国民健康保険税減免決定通知書」をお送りいたします。(申請書の受付から決定まで1ヶ月~1ヶ月半前後かかりますが、申請状況により更にかかる場合があります。)
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掲載日 令和2年7月1日
更新日 令和3年3月16日
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税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936