町営住宅及び定住促進住宅の家賃減免について
町営住宅及び定住促進住宅に入居しており、新型コロナウイルスの影響により所得が減少した方の家賃を減免します。
減免の対象者
新型コロナウイルスの影響により、世帯全員の所得が10%以上減少した方が対象です。新型コロナウイルスの影響前と新型コロナウイルスの影響後の所得と比較し、10%以上減少している場合は減免の対象になります。
減免率
所得の減少に応じて現在の家賃の20%~50%を減免します。減免率は以下の表のとおりです。
収入月額に対する家賃の割合 | 減免率 |
10%未満 | 20% |
10%以上30%未満 | 30% |
30%以上50%未満 | 40% |
50% | 50% |
家賃減免の申請について
家賃減免申請書にご記入のうえ、以下の書類をふるさと定住課まで郵送してください。必要書類
(1)家賃減免申請書ア)町営住宅にお住いの方


イ)定住促進住宅にお住まいの方


※申請書は郵送でお送りすることもできますのでご希望の方はご連絡ください。
(2)新型コロナウイルス影響前の所得のわかる書類
(3)新型コロナウイルス影響後の所得のわかる書類
(給与明細や売上帳簿等)
申請方法
申請書と新型コロナウイルスの影響前後の所得のわかる書類を那須町役場ふるさと定住課まで郵送ください。(1)郵送先
〒329-3292那須町大字寺子丙3-13
那須町役場ふるさと定住課住宅政策係
(2)問い合わせ先
電話:0287-72-6955
減免の期間について
減免の始期は、世帯の合計所得が10%以上減少したことを町が確認した月分から適用します。減免の終期は、令和3年3月31日までです。
よくある質問
家賃減免申請についての質問とその回答を以下にまとめました。
掲載日 令和2年4月21日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ふるさと定住課 住宅政策係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6955