子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
令和2年4月分(児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、3月分の支給を受けた方を含む。)の児童手当の支給を受ける方。(注)特例給付の支給を受ける方は、対象外です。
「特例給付の支給を受ける方」とは、平成30年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人当たり月額一律5,000円が支給される方)をいいます。
対象児童
・令和2年4月分の児童手当の対象となっている児童・上記のほか、令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、4月分の児童手当の対象となっていない児童)
(注)令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
(注)児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給することとなります。
支給額
対象児童1人当たり10,000円支給日
令和2年6月10日(水曜日)(注)公務員の方については、支給日が異なります。
申請について
支給を受けるのに、特段の申請は不要です。(注)児童手当の支給を受ける方の令和2年3月31日時点で住民票のある市区町村から支給されます。
(注)令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童のみ監護している場合は、令和2年2月29日時点で住民票がある市区町村から支給されます。
(注)DV被害により、児童とともに避難されている方で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、避難先で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので御相談ください。
支給方法について
原則として、児童手当の振込口座に支給を行います。(注)児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続をしてください。
(注)監護する児童が、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、4月分の児童手当の支給を受けない方で児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、「支給先口座届出書」の提出が必要になります。
支給の辞退について
支給を受けることを希望しない場合は、「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出する必要があります。公務員の支給対象者について
申請方法
公務員の方は、申請が必要です。勤務先から申請書が配布されますので、児童手当の受給証明を受けた「子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」を住民生活課へ郵送又は窓口で提出してください。



申請期間
令和2年6月1日(月曜日)~令和2年11月30日(月曜日)支給日
申請書を受付後、随時支給します。給付金を装った詐欺にご注意ください
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取に御注意ください。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに那須町住民生活課又は最寄りの警察に御連絡ください。
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掲載日 令和2年5月15日
更新日 令和2年6月4日
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住民生活課 戸籍住民係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908