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児童手当
児童手当の概要
【支給対象】
児童手当(特例給付)は、小学校修了前(12歳到達最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。 ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年の所得)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
【児童手当の額】
○3歳未満の児童手当(月額)
| 第1子 | 10,000円 |
| 第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 10,000円 |
○3歳以上の児童手当(月額)
| 第1子 | 5,000円 |
| 第2子 | 5,000円 |
| 第3子以降 | 10,000円 |
【児童手当の支給】
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分までの支給となります。支給開始月の特例として、出生・転入等の場合、出生・前市町村の転出予定日から15日以内に認定請求をすれば、出生・転入等の属する月の翌月分から支給が開始されます。
申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができませんので、該当すると思われる方は、お早めの手続きをお願いします。
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月の10日(10日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)に、それぞれ前月分までが支払われます。
| 2月 | 6月 | 10月 |
| 10・11・12・1月分 | 2・3・4・5月分 | 6・7・8・9月分 |
【特例給付】
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン等(厚生年金等に加入している方)については、その方の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年の所得)の所得が一定額未満の場合に限って、特例給付(児童手当と同額)が支給されます。
この特例給付の受給者の方が、退職等の理由により厚生年金等の資格がなくなった場合には、所得制限により手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届け出てください。届け出が遅れますと、会社を退職された翌月分以降の手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
【公務員】
受給者の方が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されますので、各手続きは勤務先で行ってください。
現在、那須町から支給されている方が公務員になったときは、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
【所得制限限度額】
所得の見直しは毎年6月に行います。その年には、所得制限で児童手当を受けられない場合でも、翌年は要件を満たせば受けられる可能性があります。
今年、所得制限で受けられなかった方は、来年5月1日から5月末日までに「認定請求書」を提出してください。
また、所得制限により児童手当を受けられない方(国民年金、年金未加入の方)が、厚生年金等に加入した場合は、特例給付が支給されることがありますので、すぐに再請求してください。
所得制限限度額は次のとおりです。 (年によって変更されることがあります。)
○所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 児童手当(円) (国民年金、年金未加入者) |
特例給付(円) (厚生年金等加入者) |
| 0人 | 4,600,000円 | 5,320,000円 |
| 1人 | 4,980,000円 | 5,700,000円 |
| 2人 | 5,360,000円 | 6,080,000円 |
| 3人 | 5,740,000円 | 6,460,000円 |
| 4人 | 6,120,000円 | 6,840,000円 |
※扶養親族等の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
【所得の計算方法】
児童手当を受ける方には社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額として一律8万円の控除があります。
所得額=年収−必要経費(給与所得控除等)−下記の諸控除
−80,000円(社会保険等控除相当額)
なお、下記の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて表中の制限額と比べてください。
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 勤労学生控除 | |
| 寡婦(夫)控除 | |
| 特別寡婦(夫)控除 | 350,000円 |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
児童手当の手続き
【認定請求】
出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「児童手当認定請求書」の提出(公務員の方は勤務先)が必要になります。
児童手当は、認定請求をした日の属する翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
○用意するもの
(1)認定請求書(窓口にあります。)
(2)請求者の健康保険被保険者証(請求者が厚生年金に加入している場合)
(3)児童手当用所得証明書(1月1日現在、那須町に住民登録がなかった方)
※1月から5月までの月分の手当請求の場合は前年の1月1日に那須町に住民登録が無かった方
(4)印鑑
(5)請求者名義の預金通帳
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。
【現況届】
児童手当を受けている方は、毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。この届がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
なお、現況届が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅しますので必ず提出してください。
【こんなときには届出を】
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 毎年6月(全ての受給者) | 現況届 |
| 他の市町村に転出するとき | 受給事由消滅届 |
| 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
| 支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
| 養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 振込先の口座を変更したいとき | 金融機関変更届 |
このページへの問い合わせ
担当組織:住民生活課住民年金担当
住所:〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話番号:0287-72-6908
E-mail:jyumin@town.nasu.lg.jp