○特定非営利活動促進法施行条例施行規則
(平成19年3月27日規則第13号)
改正
平成19年5月9日規則第41号
平成20年3月27日規則第11号
平成20年11月19日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び条例の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請書等)
第2条 条例第2条第1項の申請書は、別記様式第1号によるものとする。
2 法第10条第1項の規定により申請書に添付して町長に提出する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものの部数は、正副2部とする。
3 条例第2条第2項の規則で定める書面は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合 外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
(3) 役員が前2号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
4 前項第3号に掲げる書面が外国語で作成されている場合には、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文を添付するものとする。
5 第3項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
(公告及び縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、那須町役場前掲示場に掲示することにより行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による縦覧は、那須町企画財政課において那須町職員の勤務時間に関する規程(昭和39年規則第17号。以下「規程」という。)第2条第1項に規定する勤務時間内に行うものとする。
[那須町職員の勤務時間に関する規程(昭和39年規則第17号。以下「規程」という。)第2条第1項]
(設立の登記の届出書)
第4条 法第13条第2項の届出書は、別記様式第2号によるものとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、別記様式第3号により行うものとする。
2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第5項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
(定款の変更の認証申請書等)
第6条 条例第4条の申請書は、別記様式第4号によるものとする。
2 法第25条第4項の規定により申請書に添付して町長に提出する書類のうち、変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書の部数は、正副2部とする。
3 法第26条第2項の規定により申請書に添付して町長に提出する書類のうち、変更後の定款及び法第10条第1項第2号イに掲げる書類の部数は、正副2部とする。
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、別記様式第5号により行うものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条第1項の規定により町長に提出する書類の部数は、正副2部とする。
2 前項の規定による書類の提出は、別記様式第6号により行うものとする。
(閲覧の用に供する書類の提出)
第9条 前条に定める場合を除くほか、法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を、それぞれ同表の下欄に掲げる時期に町長に提出しなければならない。
区 分提出書類提出時期
1 設立又は合併の認証を受けた場合当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号に掲げる書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の登記に関する書類の写し及び法第14条の財産目録又は法第35条第1項の財産目録設立又は合併の登記をした後、遅滞なく
2 定款の変更の認証を受けた場合当該認証に係る変更後の定款定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく
2 前項の規定による書類の提出は、別記様式第7号により行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第10条 条例第6条第1項の規則で定める場所は、那須町企画財政課とする。
2 法第29条第2項の規定による閲覧は、規程第2条第1項に規定する勤務時間内に行うものとする。
[規程第2条第1項]
3 条例第6条第2項の規定による閲覧は、那須町企画財政課において、規程第2条第1項に規定する勤務時間内に行うものとする。
4 法第29条第2項又は条例第6条第2項の規定により事業報告書等の閲覧をしようとする者は、別記様式第8号による請求書を町長に提出しなければならない。
(成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 特定非営利活動法人は、法第31条第2項の認定を受けようとするときは、別記様式第9号による申請書を町長に提出しなければならない。
(解散の届出)
第12条 法第31条第4項の規定による届出は、別記様式第10号に解散及び精算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(清算中に就任した清算人の届出)
第13条 法第31条の8の規定による届出は、別記様式第11号に清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第14条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、別記様式第12号による申請書を町長に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第15条 法第32条の3の規定による届出は、別記様式第13号に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(合併の認証申請書等)
第16条 条例第7条の申請書は、別記様式第14号によるものとする。
2 第2条第2項から第5項までの規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定により申請書に添付して町長に提出する書類について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第17条 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
(合併の登記の届出書)
第18条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、別記様式第15号によるものとする。
(身分証明書)
第19条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第16号によるものとする。
(電磁的記録による保存の方法)
第20条 特定非営利活動法人は、条例第8条第1項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行う場合には、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調整するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調整するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人は、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第21条 特定非営利活動法人は、条例第8条第2項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合には、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法により作成を行わなければならない。
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第22条 特定非営利活動法人は、条例第8条第3項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合には、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第5条関係)

別記様式第4号(第6条関係)

別記様式第5号(第7条関係)

別記様式第6号

別記様式第7号

別記様式第8号(第10条関係)

別記様式第9号(第11条関係)

別記様式第10号(第12条関係)

別記様式第11号(第13条関係)

別記様式第12号(第14条関係)

別記様式第13号(第15条関係)

別記様式第14号(第16条関係)

別記様式第15号(第18条関係)

別記様式第16号(第19条関係)