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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
ページ番号:P-004164
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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
【関連リンク】
法務省ホームページ
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掲載日 令和7年9月26日
更新日 令和7年9月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
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