介護職員処遇改善加算等を算定する場合は、令和8年度の計画書の提出が必要になります。
当該加算については、以下のホームページをご確認の上、関係書類の提出をお願いします。
※閲覧の時期によっては国で準備中の場合があります。原則として、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで。
ただし、令和8年4月分および5月分の加算申請にあたっては、4月15日までとします。
※これまで加算の対象外であった(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援等については令和8年6月分から加算の対象となります。
※新規に加算を取得する場合や、加算の内容を変更する場合、次の資料の提出が併せて必要となります。
※介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに指定権者に提出することとなっておりますので併せてご留意ください。なお、実績報告のご案内につきましては、後日別に掲載します。