農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することになっています。
・農地所有適格法人報告書 ・該当年度の決算書の写し ・定款の写し(変更があった場合のみ) ・法人の全部事項証明書の写し(変更があった場合のみ) ・組合員名簿または株主名簿の写し(農事組合法人、株式会社)
各1部
那須町農業委員会事務局