町内の中小企業者の方が、事業に必要な資金の調達を容易にするために設けられた制度です。
令和7年度町融資制度パンフレット(pdf 99 KB)
融資制度の限度額・融資期間・利率など
令和7年度那須町中小企業振興資金融資制度
資金 |
融資限度額 |
融資期間 |
融資利率 |
据え置き |
運転資金 |
1,500万円 |
3年以内 |
1.6% |
12か月以内 |
5年以内 |
2.0% |
設備資金 |
1,800万円 |
5年以内 |
2.0% |
7年以内 |
2.2% |
10年以内 |
2.4% |
緊急景気対策特別資金 |
1,000万円 |
6年以内 |
1.1% |
12か月以内 |
創業支援資金(運転資金) |
500万円 |
3年以内 |
1.4% |
6か月以内 |
5年以内 |
1.6% |
創業支援資金(設備資金) |
3年以内 |
1.4% |
5年以内 |
1.6% |
7年以内 |
1.8% |
保証人 |
法人は代表者(保証料率の上乗せにより不要にすることができます)
個人は不要 |
- 緊急景気対策特別資金は運転資金となり、返済方法については月賦返済のみとなります。
- 返済中の残額があっても、融資限度額の範囲内において融資を受けられます。
- 運転資金は返済残が10分の3以内の場合、借り換えすることができます。
- 規則に定める融資期間に加えて3年を限度とし、取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の双方が認めた期間において融資期間を延長することができます。(令和8年3月31日まで)
- 責任共有制度と責任共有制度外の融資利率は同率となります。
- 令和7年4月から町内での創業者を対象とした「創業支援資金」制度の取扱いが始まりました。
- 取扱金融機関 足利銀行、大田原信用金庫、那須信用組合
- 融資を受ける者の資格
町内で1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者で、町税を完納している方。
その他、資金要件を満たす方。 (栃木県信用保証協会が保証できる方)
緊急景気対策特別資金と創業支援資金については別に定めあり。
- 1件の融資につき1回、貸付実行後に町から融資額の1%以内の利子補給補助金が受けられます。
※緊急景気対策特別資金については、次年度に融資残額がある場合においては、更に1%の利子補給補助金が受けられます。※創業支援資金を受けたUIJターン該当者は、融資額の2%以内の利子補給補助金が受けられます。
4.町から信用保証料相当分の補助を受けられます。(事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料率上乗せ部分を除く)
融資のご相談・お申込みについて
詳細は下記までご相談ください。
ご相談・お申込み先 |
電話番号 |
那須町商工会 |
0287-72-0231 |
足利銀行黒田原支店 |
0287-72-1211 |
足利銀行黒磯支店 |
0287-62-1631 |
大田原信用金庫黒田原支店 |
0287-72-1131 |
大田原信用金庫黒磯支店 |
0287-62-0678 |
那須信用組合黒田原支店 |
0287-72-1331 |
那須信用組合黒磯支店 |
0287-62-0247 |