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ふるさと納税のお礼品等の一時所得について
ページ番号:P-001588
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寄附者様が受け取るお礼品は一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(お礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
国税庁ホームページ
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掲載日 令和元年9月10日
更新日 令和6年5月2日
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