那須町特定居住促進計画について
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(令和6年法律第31号。)が施行されたことにより、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画(以下「広域計画」という。)を作成した場合、市町村は特定居住促進区域を指定して特定居住促進計画を作成することができます。
特定居住促進計画には、次について記載することとされています。
1特定居住促進区域
2特定居住の促進に関する基本的な方針
3特定居住拠点施設の整備に関する事項
4特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項
5計画期間
那須町では、令和7年10月29日に特定居住促進計画を策定しましたので、公表します。
那須町特定居住促進計画(pdf 1.59 MB)
栃木県広域的地域活性化基盤整備計画について
栃木県は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、栃木県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を令和7年9月22日に策定しています。
栃木県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)(pdf 744 KB)
掲載日 令和7年10月30日
更新日 令和7年10月31日
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ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
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〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105