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町有財産の売り払いについて(KSI官公庁オークション)

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那須町インターネット公有財産売却(KSI官公庁オークション)の参加方法について


1 参加方法について

(1)那須町インターネット公有財産売却に参加するためには、ログインIDが必要です。

詳細は、KSI官公庁オークションヘルプをご覧ください。(外部サイト)

(2)インターネット公有財産売却では、入札保証金の納付方法はクレジットカードのみです。参加仮申込の際にクレジットカード情報を入力する必要があります。

(3)入札に参加する前に、必ず那須町インターネット公有財産売却ガイドラインをお読みください。

 

2 那須町インターネット公有財産売却の流れ

(1)参加仮申し込みについて

KSI官公庁オークションの売却物件詳細画面より行ってください。(外部サイト)

(2)参加申し込み(本申し込み)について

仮申し込み後、以下の必要書類を提出することで参加申し込みが完了します。この手続きを「本申し込み」とします。

参加申し込み

必要書類

1公有財産売却一般競争入札参加申込書

2公的機関発行の証の写し

・個人の場合は、運転免許証、旅券など、住所・氏名・年齢が確認できるもののコピーまたは住民票(コピー可、発行後3カ月以内のもの)

・法人の場合は、履歴事項全部証明書(コピー可、発行後3カ月以内のもの)

提出方法

郵送または持参

提出先

〒329-3292

栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13

那須町役場財政課契約管理係

※複数の物件について申し込みをされる場合は、公有財産売却の物件ごとに公有財産売却一般競争入札参加申込書が必要になります。公的機関発行の証の写しについては、複数の申し込みの場合でも1部で可とします。

※代金納付または物件引渡し、あるいはその他売却の手続きに関する権限を代理人に委任する場合、上記必要書類に加え、委任状と代理人の本人確認書類(公的機関発行の証の写し)の提出が必要です。

(3)入札開始について

入札期間は実際のオークションページからご確認ください。

(4)売買契約の締結について※落札者のみが手続きの対象です。

落札者には改めて、落札者通知・売払代金納付書他関連書類を送付いたします。

また、手続きの詳細については、個別にご連絡いたします。

(5)物件引き渡しについて

詳細は、落札後の注意事項をご覧ください。
 

落札後の手続きについて(自動車)

1 契約から引渡しまでの手順(自動車)
(1)契約書の締結
 那須町と落札者が電話等で連絡を行い、契約や引き渡し等について、日時等の調整を行います。その後、始めに、那須町から落札者に契約書2部をお渡しします。
 落札者は、2部とも押印(うち1部に収入印紙を貼付)のうえ、那須町に提出してください。その際に、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」をあわせて提出してください。契約書は、那須町において押印後、1部を落札者にお渡しします。
(2)売払代金の納付
 売払代金残金分の納入通知書を押印後の契約書とあわせてお渡ししますので、定められた納期限までにお支払ください。
(3)移転登録手続き
 那須町から入金確認済みの連絡後、落札者は「町有財産(自動車)移転登録等書類請求書」を提出してください。那須町から落札者に、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)をお渡しします。落札者は「町有財産(自動車)移転登録等書類受領書」を那須町に提出してください。
 引き渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は落札者において準備しておいてください(一時抹消のままで、車両を保管しないでください。)。
 手続きが終わりましたら、新しい車検証の写しを那須町に提出してください。

2 契約書の締結について
 那須町は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。那須町から契約書を2通送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、必要書類を添付して指定された期日までに那須町に提出してください(郵送の場合、トラブルを避けるため簡易書留で送付してください。)。
<提出書類>
・契約書2通(那須町から送付されたものに記入・押印)
・契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書
・保管依頼書

3 売払代金の納付について
(1)入札保証金について
 落札者の納付済みの入札保証金は契約保証金へ全額充当します。落札者は那須町の案内に従い、売払代金納付期限までに売払代金の残金を那須町が指定する振込口座へ振込んでください。なお、納付にかかる費用は落札者の負担とします。
 売払代金の残額=落札金額-契約保証金額(入札保証金額)

(2)契約保証金の取り扱いについて
 売払代金納付期限までに、那須町が売払代金の納付を確認できない場合および落札者が公有財産売却に参加できない者であったときは、売払いの決定が取り消されます。この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は没収になります。
 また、契約締結後において、その契約の内容に違反した場合等により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。(入札に関し不正な行為をしたときも同様です)

4 車両登録及び引渡しについて
(1)車両登録について
 那須町が売払代金の残金の納付を確認した後、落札者が自動車登録手続きを行います。
 落札者に「登録識別情報等通知書(一時抹消登録)」と「譲渡証明書」を交付しますので、「町有財産(自動車)移転登録等書類請求書」を那須町に提出してください。その後、落札者は、所有者移転登録(名義変更)または所有者変更記録申請の手続きを行ってください。運輸支局等での新規登録または移転登録手続等は、すべて落札者に行っていただき、これに要する経費は、すべて落札者の負担となります。
 権利移転の時期は、自動車の所有権は、売払代金の残金を納付した時点で落札者に権利移転します。
(2)物件引渡しの際にご持参いただくもの
・公的身分証明書(運転免許証等)
・町有財産(自動車)移転登録等書類受領書
・町有財産(自動車)受領書
・委任状(受領用)(落札者以外の方が引き渡しを受ける場合)
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要になります。

5 重要事項
 落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
 契約の締結から売払物件引渡しまでの間に、当該物件が那須町の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、那須町に対して売払代金の減額を請求することはできません。
(1)瑕疵担保責任について
 那須町は、瑕疵担保責任を負いません。売払物件に隠れた瑕疵を発見しても契約代金の減額または損害賠償の請求、契約の解除はできません。また、物件引渡し後の不調や故障について一切保障できません。
(2)使用用途の制限
 落札者は、当該物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団または「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」による観察処分もしくは「破壊活動防止法」による処分を受けた反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用することはできません。
(3)引渡し条件
 売払物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。原則、那須町が指定する日程・場所で直接引渡しを行います(交通費は落札者で負担してください)
 那須町は当該物件について、引渡しのための運送業者などの手配は行いませんので、落札者の責任において運送業者を手配し運送に係る費用を負担してください。運送費用などの負担及び立替はいたしません。
 輸送途中の事故などによって売払物件が破損、紛失などの被害を受けても、那須町は一切の責任を負いません。
 車体に表示されている文字・マーク等については、引き渡し後に落札者の責任において消去し、消去後の写真を那須町まで速やかに提出してください。また、消去するための費用は落札者が負担してください。
  一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。


 

掲載日 令和7年1月28日 更新日 令和7年6月18日
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お問い合わせ先:
財政課 契約管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6902
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