浄化槽管理者(通常は世帯主)には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務づけられています。適正に維持管理を行うことで、浄化槽の性能が発揮されます。
保守点検
- 浄化槽内の装置の点検・調整や消毒液の補充などを行います。
- 一般的な家庭用浄化槽の場合、3~4カ月に1回行う必要があります。
- 専門的な知識や技術を要しますので、栃木県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
- 栃木県の登録を受けていない業者に保守点検を委託することはできません。保守点検契約を結ぶ際には、登録されていることを確認のうえ契約してください。浄化槽保守点検業者名簿(栃木県のサイト)(外部リンク)
清掃
- 浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜きます。
- 年に1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は6カ月に1回以上)行う必要があります。
- 市町から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。 し尿・浄化槽汚泥収集運搬業者(外部リンク)
法定検査
掲載日 令和7年5月15日
更新日 令和7年5月21日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184