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所得税の申告相談会
申告期間:令和8年2月13日(金曜日)~3月16日(月曜日)(土・日・祝日を除く)
■受付時間:【午前の部】午前8時~11時30分【午後の部】正午~午後4時
■相談時間:【午前の部】午前8時30分~正午 【午後の部】午後1時~5時
町県民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ県や町の仕事のための費用を、住民の方がその負担能力(所得)に応じて分担し合うという性格の税金です。申告の必要な皆さんが自ら所得を申告し、所得に応じた税負担をしていただくことは、課税の公平性を維持するために重要なものです。
つきましては、下記の日程により申告相談会を開催しますので、申告期限内に正しい申告を済まされますようお願いします。
※感染症拡大防止策を講じるため、会場は文化センターのみとなりますのでご注意ください。また、少人数での来庁をお願いします。
令和8年度 町県民税申告相談日程表(令和7年分所得税及び復興特別所得税)
| 会場 |
期日 |
曜日 |
区域・受付時間 |
| 午前(午前8時~午前11時30分) |
午後(正午~午後4時) |
那須町文化センター ※各公民館での開催はありません。
全日程文化センターとなります。
|
2月13日 |
金 |
東岩崎、睦家、梁瀬 |
沼野井、稲沢 |
| 2月16日 |
月 |
上町 |
下町、上郷 |
| 2月17日 |
火 |
大和須、大畑 |
蓑沢、梓 |
| 2月18日 |
水 |
寄居本郷、寄居大久保、明神、中重、山中 |
下芦野、唐木田、上野町、川原町、三ヶ村、黒川、塩阿久津下、中の川、新道、白井 |
| 2月19日 |
木 |
豆沢、高瀬、峯岸、板屋、大ヶ谷、上下田、大平、吉の目 |
仲町上・中・下、横町上・下、新町上・下、西坂、芦野団地 |
| 2月20日 |
金 |
湯本本町、大町、旭町、東町、占勝園、元湯、奥那須 |
蕪中、室野井、六斗地、横沢、上半俵、下半俵 |
| 2月24日 |
火 |
那須高原、湯本仲町、川向町、見晴町、西町、遅山町 |
宇田島、広谷地、守子、伊藤台 |
| 2月25日 |
水 |
漆塚上・下 |
北条、山梨子、穂積、戸能、新田、喜和田、大石 |
| 2月26日 |
木 |
よささ、長南寺、藤塩、大日向 |
上の原、黒田団地、茗ヶ沢、田代、喰木原、高久、高久団地、前原団地、上の原団地3 |
| 2月27日 |
金 |
池田 |
松子1・2、一ツ樅、大深堀、ロイヤルバレー |
| 3月 2日 |
月 |
新西原、橋本町、愛宕前、上瀬縫、下瀬縫、本郷1・2 |
松田、廻り谷、渡久保、新高久、芦の又、丸山 |
| 3月 3日 |
火 |
逃室1・2・3、新逃室 |
千振、千景園、吉田上・下、松沼、針生 |
| 3月 4日 |
水 |
田島、高津、柏沼、二枚橋 |
トラピスト、綱子、夕狩、常民夕狩、新夕狩、荻久保、東観、豊津、中原 |
| 3月 5日 |
木 |
桜久保、後藤橋、弓落 |
柏台、大谷、北沢、小深堀 |
| 3月 6日 |
金 |
大沢、矢の目1・2、弥次郎、旗鉾、慈生会、黒木、五十里 |
菱喰内、薄室、筒地、あたごハイツ、茅沼、岡室、木戸、水原、成沢 |
| 3月 9日 |
月 |
大同、七曲 |
大島1・2、小島1・2 |
| 3月10日 |
火 |
上川、羽原、狸久保、東狸久保 |
秋山沢、柏、小羽入、新小羽入、下川、前原、前久保、立岩 |
| 3月11日 |
水 |
時庭、落合、田中、追田原、石住、西田 |
松の倉、茶臼、新黒田、旧黒田、新黒田住宅、ウイングヴィーナス |
| 3月12日 |
木 |
西大久保、水塩大久保、塩阿久津上、法師畑 |
幸町1・2・3 |
| 3月13日 |
金 |
相生町1・2・3 |
本町1・2・3 |
| 3月16日 |
月 |
音羽町1・2・3・4 |
|
※PDFはこちら(pdf 123 KB)
- 申告相談受付の整理券は、〔午前の部〕は午前8時から、〔午後の部〕は正午から配布します。
- 混雑状況によっては、午前中に来庁しても午後からの受付になる場合があります。
- 青色申告の方、雑損控除がある方、増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける方、建物の売却による分離譲渡所得がある方、先物取引や未公開株の譲渡所得がある方、贈与税・相続税等の申告がある方、国外における所得がある方は、大田原税務署で申告してください。
※国税庁ホームページで確定申告特集ページを開設していますので下記バナーからご覧ください。
申告が必要な方
令和8年1月1日現在、那須町に住所があり、令和7年中に所得(収入)がある方は申告が必要となります。
- 事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等がある方
- 給与所得者で給与以外の所得がある方、または2カ所以上から給与を受けた方
- 給与所得者で年末調整を受けなかった方(中途退職された方等)
- 給与所得者で、年末調整では控除できない医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受ける方
公的年金を受給されている方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、公的年金の源泉徴収票に記載されていない次の各種控除を受ける方は町県民税の申告が必要です。(※申告がない場合、町県民税が高く計算されることがあります。)
- 年金天引き以外で支払った社会保険料(国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等)がある方
- 生命保険料や地震保険料を支払った方
- 配偶者や扶養親族の控除をする方
- 本人または同一生計配偶者、扶養親族が障がい者手帳をお持ちの方
- 寡婦もしくは寡夫の方(寡夫は扶養親族である子がいる場合)
- 医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除をする方など
次に該当する方は所得(収入)がなくても町県民税の申告をお願いします。
所得がない人の申告は、本庁税務課または各支所で随時受け付けています。
- 児童手当等の各種手当または給付金を受ける方や、国民年金の免除申請をする方
- 所得証明書や非課税証明書が必要な方(会社の社会保険の被扶養者になっている方等)
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方など
※所得が一定額以下の場合、国民健康保険税の軽減措置の適用がありますが、申告がないと受けることができません。
申告が必要かどうか確認したい方は、給与や公的年金の源泉徴収票をお手元にご用意のうえ、お問い合わせください。
申告に必要なもの
○確定申告書のお知らせはがき(税務署から事前に送付を受けた方のみ)
○
本人確認書類
【マイナンバーカードまたは番号確認書類(通知カード、マイナンバーが記載されている住民票)+身元確認書類(運転免許証など)】
※控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者についても、マイナンバーの記載が必要です。ただし、番号確認書類および身元確認書類の添付は必要ありません。
○給与・公的年金等の令和7年分の源泉徴収票や、事業所得に伴う支払調書(コピー不可)
※源泉徴収票を紛失した場合は、申告までに給与や年金の支払者に再発行してもらってください。
○収支内訳書(事業所得(営業、農業、不動産)がある方)
○各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料・個人年金保険料・各種社会保険料等)
○障害者手帳または障害者控除対象者認定書(本人または家族で障害者控除の適用を受ける方)
○申告者本人の預金通帳(所得税の還付を受ける方や、新規に口座振替を申込む方は通帳と通帳印が必要です)
○利用者識別番号(番号の交付を受けていない方で町の相談会場に来場された方は、会場にて電子申告に必要な利用者識別番号を取得していただきます。)
※町の申告会場ですでに番号を取得されている方は、すでに番号の登録が済んでいますので必要ありません。
○その他関係書類(申告の内容により添付書類がそれぞれ異なりますので、事前にご確認ください)
注意事項
申告相談会場は大変混み合います。領収書などはあらかじめ自宅で集計するなどして、相談時間の短縮にご協力ください。また、申告に必要な書類が揃っていないと、正しい税額を計算することができません。日頃から必要書類の整理・保管を心がけましょう。
事業所得(営業・農業)、不動産所得
- 収支計算の基礎となる領収書・帳簿などを必ず整理記帳して、お持ちください。
※収入や経費等を記帳していない方は、ご自身で計算した後に申告相談を受けていただくことになります。
- 作成した帳簿は7年間、請求書や納品書、領収書等の書類は5年間保存してください。
- 新たに記帳を行う方や記帳の仕方が分からない方は、税務課にご相談ください。
医療費控除
- 支払った医療費の領収書は、個人別・病院別に分け事前に集計し明細書を作成してきてください。
- 対象となる領収書は令和7年中に支払った分です(領収印の日付を確認してください)。例えば、12月分の入院費用を令和8年1月になってから支払った領収書は、今回の申告には含みません。
- 老人施設等の介護保険サービスに対する費用を医療費控除する場合は、必ず「医療費控除の対象となる金額」が明記された領収書をお持ちください(施設に医療費控除用の領収書を発行してもらってください)。
- 医療費に対して補てんされた金額(高額医療費や医療保険金等)がある場合は、その金額が分かるようにしてきてください。
- セルフメディケーションについてはこちら(国税庁タックスアンサー)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
初めての控除適用の場合は税務署にて申告をお願いします。国税庁ホームページ(外部サイト)で確認してください。
2年目以降の適用の場合は以下の書類を持参し、申告ください。
必要書類(2年目以降)
- 住宅借入金の年末残高証明書
- 住宅借入金等税額計算明細書または給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
収用等により資産を譲渡した場合の特別控除の特例
・公共事業施行者の収用などにより、土地・建物などの資産を譲渡した場合で特別控除の特例を受ける方は、下記の書類が必要です。
- 公共事業施行者が交付した各種証明書(買取り等の申出証明書、買取り等の証明書等)
- 契約書(土地、建物、移転補償)
- 移転補償等に基づき支出した内容が分かる領収書
その他
- 申告書や収支内訳書等は、本庁税務課または各支所の窓口に用意します。
- 住民税申告書はこちらからダウンロードができますのでご利用ください。
- 申告期間中は、本庁税務課で申告を受け付けることはできません(収入のない方の申告は除きます)。
- ご自身で申告書を作成できる方は、完成した申告書を申告会場に持参するか、大田原税務署に直接提出してください(大田原税務署へは郵送で提出することもできます)。
- 申告書の作成は、国税庁ホームページの便利な「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。申告書を印刷し書面で提出するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)のどちらかを選ぶことができます。
※e-Taxを利用するには、マイナンバーカードやICカードリーダライタを用意するか、税務署が発行した電子申告用IDとパスワードが必要です。
- 以前に生じた損失を引き続き翌年に繰越控除したい方は5年中に申告する所得がなくても、損失申告用の確定申告書を提出しなければなりません(青色申告者の純損失、特定居住用財産や上場株式等に係る譲渡損失は3年)。
会場で受付できない申告について
以下の申告をされる方につきましては、e-Tax(国税電子申告・納税システム)又は大田原税務署で申告をしてください。
- 住宅ローン控除(初めて申告する方)
- 建物の譲渡による所得
- 株式譲渡による所得
- FX・暗号資産による所得
- 先物取引による所得
- 国外収入の申告
- 前年以前の申告
- 消費税及び地方消費税
- 贈与税
- 相続税
- 青色申告
- 雑損控除
- その他特殊な申告と職員が判断したもの
大田原税務署の確定申告会場
令和7年分の確定申告会場について
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり設置します。
会場
大田原税務署別館
期間
令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで(土・日・祝日を除く)
受付時間
午前8時30分から午後4時まで
※時間前に相談受付を終了する場合があります。
相談時間
午前9時から
※確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。
留意事項
- 確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
LINE公式アカウントの登録はこちら(docx 1.97 MB)
- スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基本的にスマホを利用して申告書を作成していただきます。
- 確定申告会場に来場される際は、少人数でお越しください。
- 咳・発熱等の症状のある方は入場をお断りさせていただきます。
復興特別所得税について
確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください。平成25年分から令和19年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付をすることとされています。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則としてその年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けて計算した金額です。
お問い合わせ
○税務課町民税係
0287-72-6903
○大田原税務署(代表)
〒324-8642
大田原市紫塚1-5-54
0287-22-3115
国税庁ホームページ
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