軽自動車税

軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪(オートバイ)、軽三輪、軽四輪以上等の軽自動車に対する税金です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
※令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)は廃止となりました。このことに伴い、令和8年度より軽自動車税(種別割)は軽自動車税へと名称が変更となりました。

軽自動車税の納税通知書等の様式について

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化により、軽自動車税の納税通知書等の様式が、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されました。これにより、軽自動車税の納税通知書(口座振替用)の様式が変更となり、はがき形式での送付となります。

納税義務者

毎年4月1日現在、那須町内に本拠(定置場)がある軽自動車を所有している人が税を納めます。
※割賦販売などで所有権が売主などにある場合は、使用者が税を納めます。

種別と税率(年額)

原動機付自転車等の税率(年額)

原動機付自転車等の税率(年額)

種別

区分

税率(年額)

標識

原動機付自転車

50cc以下、又は0.6kw以下(含む特定小型原動機付自転車)

2,000円

白色地、濃紺色文字

50cc超90cc以下、又は0.6kwを超え0.8kw以下

2,000円

薄黄色地、濃紺色文字

90cc超125cc以下、又は0.8kwを超え1kw以下 2,400円 薄桃色地、濃紺色文字
特定小型 2,000円 白色地、濃紺色文字

125cc以下かつ最高出力4.0kw以下

2,000円

白色地、濃紺色文字

ミニカー

20cc超50cc以下、又は0.25kwを超え0.6kw以下

3,700円

薄青色地、濃紺色文字

小型特殊自動車

農耕用最高速度35km/h未満

2,400円

薄緑色地、濃紺色文字

その他最高速度15km/h以下

5,900円

軽二輪

125cc超250cc以下

3,600円

白色地、緑色文字

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

白色地、緑色文字

雪上車

3,600円

白色地、緑色文字

三輪以上の軽自動車の税率(年額)

三輪以上の軽自動車の税率(年額)

種別

旧税率

(年額)

※1

標準税率

(年額)

※2

グリーン化特例※3

重課税率

(年額)

※4

標識

軽減割合

税率(年額)

軽三輪

3,100円

3,900円

75%

1,000円

4,600円

白色地、緑色文字

50%

2,000円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

75%

1,300円

6,000円

黄色地、黒色文字

営業用

3,000円

3,800円

75%

1,000円

4,500円

黒色地、黄色文字

乗用

自家用

7,200円

10,800円

75%

2,700円

12,900円

黄色地、黒色文字

営業用

5,500円

6,900円

75%

1,800円

8,200円

黒色地、黄色文字

50%

3,500円

※1.平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両について適用

※2.平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両について適用

※3.グリーン化特例の優遇措置は最初の新規検査を受けた翌年度のみ適用(適用要件は下表参照)

※4.地球環境保護の観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等は除く)について、重課税率が適用されます。

 

【グリーン化特例:令和4年度適用要件】
75%軽減
対象車
電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
50%軽減
対象車
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち
・乗用・営業用…令和2年度燃費基準値及び令和12年度燃費基準値より90%以上燃費性能の良いもの

 

手続きに必要なもの(原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の場合)

手続きに必要なもの(原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の場合)

申告の内容

標識交付証明書

標識
(ナンバープレート)

販売証明書

廃車証明書
(廃車申告受付書)

譲渡証明書

新規登録

新規購入

 

 

 

 

転入

廃車済

 

 

 

 

未廃車

 

 

 

譲渡

廃車済

 

 

 

未廃車

 

 

廃車

 

 

 

  • 譲渡証明書または販売証明書は、新規(変更)申告書の右下を各証明書としてご使用いただけます。ページ下部に申告書の様式がありますのでご利用ください。
  • 特定小型原動機付自転車の登録には、上記に加え、出力・最高速度等が明記されたカタログ又は諸元表が必要となります。
  • 那須町の標識がついた原動機付自転車を譲り受け登録する場合は、まず廃車手続きが必要になります。その際、標識番号は変更になります。詳細につきましては税務課にお問い合わせください。
  • ナンバープレートの紛失
    廃車の際にはナンバープレートを返還していただきますが、紛失などで返却できない場合は200円の弁償金を納めていただきます。ただし、盗難で廃車の場合は、警察への盗難届受理番号が確認できれば、無料にてお手続きが可能です。その場合は、届出先の警察署名及び受理番号をお申し出ください。
  • 登録内容の変更、ボア・アップ等の改造車の登録については事前に税務課にお問い合わせください。

納税の方法

毎年5月中旬までに納税通知書をお送りしています。納期限は5月31日ですので、この日までに納めていただくことになります。

軽自動車税は、賦課期日である4月1日所有の方に1年間の税金を1回で納めていただきます。4月2日以降に廃車・名義変更などの手続きをしても、当該年度の税額は納付していただく必要がありますのでご注意ください。なお、賦課期日までに廃車などの手続きが終了していれば課税されません。

軽自動車の所有権の異動等をした方へ

軽自動車を事故等により解体した場合や個人売買等で所有権の異動をした場合は、軽自動車検査協会等にて廃車・名義抹消の手続きが必要となります。
手続きがなされない場合、名義が残ってしまうため、軽自動車税は課税され続けてしまいます。

手続き先・お問い合わせ先

登録・廃車等の手続き場所は車種によって異なります。

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車

手続き先:那須町役場税務課庶務諸税係
〒329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:0287-72-6936

二輪の小型自動車・軽二輪車

手続き先:栃木運輸支局

〒321-0169
栃木県宇都宮市八千代1丁目14番8号
050-5540-2019

軽三輪・四輪の軽自動車

手続き先:軽自動車検査協会
〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町1-2-37
050-3816-3107


掲載日 平成29年9月14日 更新日 令和8年5月13日
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税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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