下水道が整備された地域では、直ちに(約1年以内)台所・風呂場・トイレなどから流れる汚水をこの下水道本管へ流せるように「排水設備」を設置しなければなりません。(下水道法第10条)また、くみ取りトイレは下水道整備後3年以内に水洗トイレに改造することが建物の所有者に義務づけられています。(下水道法第11条の3)浄化槽を使用している方もすみやかに下水道への接続をお願いします。
公共下水道への接続工事については、那須町指定の排水設備指定工事店(pdf 109 KB)のみが行うことが出来ます。 指定工事店一覧から業者を選び、工事を依頼してください。以後の手続きは指定工事店が代理で行います。