合併処理浄化槽を新設する方、または、単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する方に補助金を交付します。
区分 | 限度額 |
5人槽 | 390,000円 |
7人槽 | 474,000円 |
10人槽 | 660,000円※二世帯住宅に限る |
(1)既存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽への転換のために行う撤去作業・・・上限100,000円
(2)既存の汲み取り便槽を合併処理浄化槽への転換のために行う撤去作業・・・上限90,000円
(3)宅内配管を設置する事業(単独処理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換のため撤去工事を実施する場合に限る)・・・上限300,000円
※実際の費用が上限金額を下回る場合、かかった費用分の補助金になります。
※(1)(2)(3)は新築、全面改築の場合を除きます。
添付書類
※浄化槽設置届提出後、原則10日が経過してから申請を行ってください。
1単独処理浄化槽及びくみ取り便槽を撤去した場合 |
(1)着手前 |
(2)撤去状況 |
(3)運搬中((1)車両に積載後撮影(2)処理施設の看板と運搬車が納まるように撮影) |
(4)埋戻状況(埋戻転圧状況) |
(5)完了後 |
2宅内配管を設置した場合(宅内配管補助を受ける場合) |
(1)配管前の写真 |
(2)新設した排水管・排水桝が露出した状況で全てを撮影(複数枚になっても構いません) |
3放流先写真 |
放流先への接続状況(浸透桝、側溝および既設管等への排水管の接続状況が確認できるもの) |
実績報告書が提出された後、町において現地に出向き、完了確認検査を実施します。
浄化槽は、適正な維持管理をしなければ機能が損なわれ、水質の悪化や悪臭の発生など環境汚染を引き起こします。
適正な維持管理を行なうため、法定検査や保守点検・清掃等を行なう必要があります。なお、以下の検査が、法律により義務付けられています。
使用開始3カ月以降に、浄化槽が正常に機能を果たしているかを確認するための検査です。
毎年1回、保守点検や清掃が適正に実施されているかを判断するための検査です。
定期検査の申込みは、保守点検を委託している業者、または、(一社)栃木県浄化槽協会(電話 028-633-1650)にご相談ください。
なお、検査料金は、栃木県内一律で、1回3,300円です。)