人口減少や既存建築物の老朽化、社会ニーズの変化及び産業構造の変化に伴い、使用されていない空き家等が年々増加傾向にあることを踏まえ、本町では、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)に基づき、空き家等対策に関して必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的として、令和2年5月に「那須町空家等対策の推進に関する条例」(以下「条例」という。)を制定しました。
また、本条例に基づき、空き家等の適正管理の促進や利活用の推進などの施策を総合的かつ計画的に推進するため、「那須町空家等対策計画(第1期)」を策定し、空き家等対策に取り組んできました。
このたび、令和3年度に策定した1期計画の期間が満了することに伴い、1期計画の成果と課題を踏まえたうえで、効果的かつ実効性の高い空き家対策を推進することを目的として「第2期那須町空家等対策計画」を策定しました。
令和8年度から令和12年度までの5年間とします。
那須町全域を対象とします。
ただし、空き家等の利活用を重点的に推し進める必要がある地区については、那須町特定居住促進計画に定める特定居住促進区域と同一の範囲を空家等活用促進区域に指定し、重点対象地区として位置付けます。