障害福祉サービス等

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障害の程度や、社会活動、介護者、居住等の状況などをふまえて個別に支給決定が行われます。
(介護の支援を受ける場合は「
介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」、児童福祉法によるサービスは「障害児通所支援」)

それぞれ利用するには細かな決まりがありますので、利用を希望される方は、まずはお問い合わせください。

また、日常生活において困りごとがあるものの、自分ではどうしたら良いか分からないような場合は、町が委託する相談支援事業所(ページへジャンプします)へご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児(障害のある18歳までの児童や、療育の必要性がある18歳までの児童)、難病患者等

サービスの種類

介護給付

居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を受けられます。
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な方が、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などを受けられます。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で介助が必要な方が、行動するときにに必要な介助や外出時の移動支援を受けられます。
同行援護 重度の視覚障害により移動が困難な方が、外出時の同行支援を受けられます。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などで不在になる場合や、心身の休息が必要な場合に、短期間、施設に入所します。
重度障害者等包括支援 介護が必要な障害の程度が非常に高いと認められた方が、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に受けられます。
生活介護 常に介護が必要な方が、施設に通って入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの提供を受けられます。
療養介護 医療が必要な障害者で、常に介護が必要な方が、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護を受けられます。
施設入所支援 障害者支援施設等に入所し、入浴や排せつ、食事の介護などを受けられます。

訓練等給付

自立訓練
(生活訓練・機能訓練)
自立した日常生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けられます。
就労移行支援 就労を希望する方が、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を受けられます。
就労継続支援
(A型・B型)
一般事業所で働くことが困難な方が、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を受けられます。
共同生活援助
(グループホーム)
何らかの理由で一般住宅に居住することができない方が入居し、共同生活をしながら日常生活上の援助などを受けられます。

障害児通所支援

児童発達支援 療育の必要性のある未就学児が、日常生活における基本的な動作の指導や知識の指導、集団生活への適応訓練などを受けられます。
放課後等デイサービス 支援の必要性のある就学児が、授業の終了後や学校の休業日に、生活能力向上のための必要な訓練や社会との交流、その他必要な支援を受けられます。
保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校など厚生労働省令で定める施設に通う支援を必要とする児童が、その施設内で集団への適応のための、専門的な支援を受けられます。

なお、利用できる事業所については、下記のうち、栃木県のリンクをご参照ください。
 

掲載日 平成29年12月28日 更新日 平成30年1月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 障がい者福祉係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6917
Mail:
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