納期限までに申請してください。次の理由のいずれかに該当する場合には減免が受けられます。
※1・2は障害者または障害者と生計を同じくする人が所有する軽自動車に限ります。
減免は普通自動車・軽自動車あわせて1台のみです。
※車いす移動車で脱着シートを取り付けたもの等、車いす専用車として使用しないものについては、構造による減免の対象となりません。
障害の区分 |
障害者本人が所有の |
障害者の同居の親族が所有の 軽自動車を減免する場合 |
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下肢不自由 |
1級~6級 |
1級~3級 | |
体幹不自由 |
1級~3級、5級 |
1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級、2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
1級、2級 |
移動機能 |
1級~6級 |
1級~3級 | |
上肢不自由 |
1級、2級 |
1級、2級 | |
視覚障害 |
1級~4級 |
1級~4級 | |
聴覚障害 |
2級、3級 |
2級、3級 | |
平衡機能障害 |
3級 |
3級 | |
こう頭摘出による音声機能 |
3級 |
なし | |
心臓機能障害 |
1級、3級 |
1級、3級 | |
呼吸器機能障害 |
1級、3級 |
1級、3級 | |
膀胱または直腸の機能障害 |
1級、3級 |
1級、3級 | |
小腸の機能障害 |
1級、3級 |
1級、3級 | |
じん臓機能障害 |
1級、3級 |
1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 | |
肝臓の機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
申告の内容 |
印鑑 |
運転免許証 (運転をする人) |
納税通知書 |
自動車検査証 |
障害者手帳等 |
常時介護証明書 |
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障害者本人又は同一世帯の人が運転する場合 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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世帯を別にする人が障害者のために運転する場合 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇(※1) |
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専ら障害者が利用するための構造になっている 軽自動車を所有する場合(※2) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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戦傷病者手帳の交付を受けている場合 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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生活保護の扶助を受けている場合 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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申請の期限は、減免を受ける年度の納期限前7日までです。期限を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご承知ください。また、申請受付開始日は軽自動車税納税通知書が発付されてからです。一度申請いただき軽自動車税減免が認められた場合、次年度以降も減免措置は継続されます。
減免申請受付後に審査および決定を行い、6月末までに減免決定通知書を送付いたします。
また、口座振替を申し込まれている方は、一度納めていただき、後日還付手続きを行っていただくようになります。還付までには2ヶ月程度要しますので、ご了承ください。