児童手当

児童手当の概要

  児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給される手当です。

受給資格者

  国内に住所があり、次の支給対象児童を養育している方。

支給対象児童

  中学校修了前(15歳に到達した日以後最初の3月31日までの間にある)児童。
(注意)国内に住所がない場合は、対象外となります。(留学の場合を除く。)

手当の額(月額)

手当(月額)
年齢区分 児童手当
(所得制限限度額未満の方)
3歳未満 15,000円
3歳以上
小学校修了前
第1子、第2子 10,000円
第3子 15,000円
中学校修了前 10,000円

(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(注意)第1子などの数え方は、18歳に到達した日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

手当の支給日

  原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、支払月の前月分までの手当を支給します。

手当の支給日
6月10日 10月10日 2月10日
2・3・4・5月分 6・7・8・9月分 10・11・12・1月分

(注意)上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。

所得制限限度額・所得上限限度額

  受給資格者の前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得が(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合は、児童の年齢に関係なく特例給付(月額:5,000円)となります。
  なお、令和4年6月分から、受給資格者の前年の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、受給資格がなくなり児童手当が支給されなくなりました。
(注意)(2)所得上限限度額を超え、受給資格がなくなると所得判定もなされなくなりますので、所得が(2)所得上限限度額を下回っても町で把握ができないため、受給資格者自ら認定請求する必要がありますのでご注意ください。

所得制限限度額
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

(注意)扶養親族の数が6人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を加算します。
(注意)配偶者、同居家族の所得は合算しません。
(注意)父母ともに所得がある場合は、所得が高い方が受給資格者となります。

公務員の方へ

  受給資格者が公務員の場合は、所属庁(勤務先)から児童手当が支給されますので、各種手続きは所属庁(勤務先)で行ってください。ただし、独立行政法人の職員の方、公益的法人等へ派遣された地方公務員の方など、那須町から支給される場合がありますので、勤務先または那須町までお問い合わせください。また、現在、児童手当を受給している方が公務員になったときは、那須町への受給資格消滅の手続きと、勤務先への認定請求の手続きが必要になります。(公務員を辞めたときは、那須町への認定請求の手続きが必要になります。)

児童手当の手続き

認定請求

  お子さんが生まれたり、他市区町村からの転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、児童手当の認定請求(申請)が必要になります。
  児童手当は、原則、申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請した日の属する月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。申請する時点で、申請に必要なものが揃わない場合でも、申請書類の一部(認定請求書等)をお預かりいたしますので、必ず申請してください。

  • 全員共通で必要なもの
    1. 印鑑(認印可)
    2. 請求者名義の預金通帳(請求者以外の方の口座は指定できません。)
    3. 請求者と配偶者の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    4. 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 状況により必要なもの
    1. ​​請求者の加入する年金が厚生年金・私学共済・国家公務員共済・地方公務員等共済である場合
      請求者の健康保険証(写し)
    2. 児童と別居して監護する場合
      別居監護の申立書、児童の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(注意)その他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届

  6月以降の児童手当等を受給するには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降については提出が不要になりました。
ただし、次の方は引続き現況届の提出が必要です。
・現況届の提出が必要な方
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が那須町以外の方
4.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
5.施設等受給者
6.その他、那須町から提出の案内があった方

  現況届の提出が必要な方へは毎年6月初旬に届出書を送付いたしますので、忘れずに提出してください。

  なお、この届がない場合(必要書類の不備等を含む。)、6月分以降の手当の支給が停止され、未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
  現況届及び所得の審査において、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻などにより生計中心者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。変更が必要な方には、こちらから連絡させていただきます。

こんなときには手続きを

  次のようなときは、窓口での手続きが必要になります。

手続きと提出書類
手続きを必要とするとき 提出書類
新たに受給資格が生じたとき(出生・転入など) 認定請求書
毎年6月(手続きが必要な方のみ) 現況届
支給対象となる子どもが他の市区町村へ転出するとき 住所変更届
支給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
支給対象となる子どもが減ったとき 額改定届
振込先の口座を変更したいとき 金融機関変更届
受給者が他の市区町村へ転出するとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき
受給者が支給対象となる子どもを監護しなくなったとき
支給対象となる子どもがいなくなったとき

(注意)振込先口座の変更は、支払月の前月20日までに手続きしてください。
(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当を支払いできなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は速やかに手続きをしてください。

(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。

寄付について

  児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを那須町に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、住民生活課までご連絡ください。

掲載日 平成29年9月14日 更新日 令和4年11月14日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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