証明書交付手数料
手数料
1件 1,300円です。
- 自己の居住の用に供する家屋で、一定の要件を満たすものについて、「所有権保存登記」、「所有権移転登記」または「抵当権設定登記」を行う際、住宅用家屋証明書を添付することにより登録免許税の軽減措置が受けられます。
※ 住宅の登記床面積が50平方メートル以上の家屋が対象です。(店舗・事務所等との併用住宅は、床面積の90%以上を超える部分が住宅である家屋が対象となります。)
登録免許税の軽減措置
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本則税率 |
軽減措置 |
所有権保存登記 |
4/1000 |
1.5/1000(一般の住宅) 1/1000(認定住宅)
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所有権移転登記 |
20/1000 |
3/1000(一般の住宅) 1/1000(認定住宅。ただし認定長期優良住宅の一戸建てのみ2/1000)
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抵当権設定登記 |
4/1000 |
1/1000 |
※ 所有権移転の取得原因は、売買または競落に限ります。
交付申請手続きに必要な書類
- 申請書
- 下記の該当する住宅の添付書類
1 新築住宅(新築後1年以内の保存登記)
- 建築確認済証
- 登記事項証明書
または、登記済証
または、登記受領証と登記完了証
または、インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(有効期間は、発行年月日から100日間)
- 住民票の写し(コピー可)
- 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
2 建売住宅(建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得後、1年以内の移転登記)
- 建築確認済証
- 登記事項証明書
または、登記済証
または、登記受領証と登記完了証
または、インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(有効期間は、発行年月日から100日間)
- 売買契約書等、または代金納付期限通知書
- 家屋未使用証明書(原本)
- 住民票の写し(コピー可)
- 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
3 中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得後、1年以内の移転登記)
- 登記事項証明書
または、インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(有効期間は、発行年月日から100日間)
- 売買契約書等、または代金納付期限通知書
- 住民票の写し(コピー可)
- 建築後20年以上(一定の構造を有する場合は、25年以上)の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※ 一定の構造とは、登記簿上の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
※ 抵当権設定登記の場合は、上記の書類に加えて、当該家屋の取得のためのものであることを確認できる「金銭消費賃借契約書」等の債権の確認ができる書類が必要です。
注意
※ 未入居(住民票の転入手続きを済ませていない)の場合は、申立書及び現在の家屋の処分方法がわかる書類の添付が必要です。(事前にご相談ください。)
※ 区分建物は、耐火・準耐火建築物、低層集合住宅であること。ただし、建築後使用されたことのある家屋については、耐火・準耐火建築物に限ります。
掲載日 平成29年9月14日
更新日 令和5年3月27日
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