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固定資産税に関するよくある質問

土地に関するよくある質問

Q. 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

A.
平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を緩やかに引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q. 昨年(令和4年10月)に住宅を壊しましたが、土地については今年(令和5年分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
(特例のしくみについては、土地に対する課税」のページの「住宅用地に対する課税標準の特例」を参照下さい。)

Q.令和4年11月に所有地の売買契約を締結し、令和5年2月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.
令和5年度の固定資産税は売主の方に課税されます。
地方税法の規定により、固定資産については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
なお、売買等で固定資産税を月割り・日割り計算したいという場合には、地方税法上固定資産税には期間という概念がありませんので、当事者同士でよく協議いただき固定資産税額の按分をしてください。
ただし、納税通知書や督促等については、地方税法に基づいて処理しておりますので、納税義務者にのみ送付することになります。

家屋の課税に関するよくある質問

Q. 次のような併用住宅を建築しました。固定資産税の軽減は適用になりますか?また、税額はどのくらいになりますか?・木造2階建、床面積160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)、令和4年7月築、令和5年度価格12,000,000円(1m2あたり75,000円)

A.
軽減が適用となります。(くわしい面積要件については「家屋に対する課税」のページをご覧ください。)
また、減額される額は、
12,000,000円×1.4%×(100÷160)÷2=52,500円
となります。
したがって令和5年度の固定資産税は、
12,000,000円×1.4%=168,000円
168,000円-52,500円=115,500円
となります。

Q. 令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっていますが、なぜでしょうか?

A.
新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるときは新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。今回の場合は、令和2、3、4年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。(くわしい減額措置については家屋に対する課税」のページをご覧ください。

Q. 家屋については年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?

A.
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
通常、種類・構造等により年数は異なりますが、建築後一定年数に達してなお使用される古い家屋については、家屋の効用を発揮しえる最低限度の残存価格として経年減点補正率が20%に対応する年数を経過している場合には、全て20%に止めることとしているため、評価額が下がらないことになります。
また、評価額が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格をしたまわるまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。(くわしい家屋の評価の仕組みについては家屋に対する課税」のページをご覧ください。

Q. 令和5年1月20日に取り壊した家屋についても、令和5年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?

A.
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和5年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和5年度の固定資産税の課税対象となります。

Q. 床面積が小さい家屋は課税の対象になりますか?

A.
地方税法において、課税対象となる家屋の床面積用件はありませんので、家屋の要件(外気分断性、土地定着性、用途性)を満たすものであれば、床面積の大小に関わらず課税の対象となります。
なお、建築基準法における、「建築確認申請の提出義務」に関する床面積とは異なりますのでご注意ください。

Q. カーポートやスチール製物置は課税の対象になりますか?

A.
(カーポート等)
柱と屋根だけのカーポート等については、家屋の要件を満たしていませんので、自家用である場合には課税対象にはなりません。
ただし、事務所や店舗の来客用等に設置されたカーポートについては「償却資産」として、固定資産税の課税対象になります。
(スチール製物置等)
ホームセンター等で売られている物置は、特に土地への「定着性」が判断基準となります。
基礎があり固定措置が取られている場合には、課税対象になります。

償却資産の課税に関するよくある質問

Q. 全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか?

A.
償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に行うことになっていますので、各工場、各支社が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。

Q. 現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?

A.
稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。
 

掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和5年7月11日
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