現在、公的年金を受給されており個人住民税(町県民税)を納付する義務のある方には、年4回、納付書や口座振替(普通徴収)で個人住民税を納めていただいています。この制度の導入により、年金を支給する年金保険者が個人住民税を年金から引き落とし(特別徴収制度)、町へ直接納入することとなるため、納税の手間が省かれるとともに、事務の効率化が図られるものと見込まれます。
この制度は、納税方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。ただし、以下の方については、対象となりません。
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障がい年金および遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としはされません。
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまでどおり給与からの引き落としや納付書等で納めていただくことになります。
引き落とし開始後、町外へ転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書で納める方法)により納めていただくことになります。
徴収方法 | 納付書や口座振替で納める (普通徴収) |
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
徴収方法 | 納付書や口座振替で納める (普通徴収) |
年金からの引き落とし (特別徴収) |
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
徴収方法 | 年金からの引き落とし (特別徴収) |
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 前年度2月と同じ額 | 平成22年度年税額の残り1/3ずつ |