社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、
「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象に消費税の「軽減税率制度」が平成31年10月1日より実施されます。
消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
国では、軽減税率制度を下記リンクのホームページにて詳しくご案内しておりますのでご覧ください。
TEL0287-22-3115※音声ガイダンスに従い「3」をプッシュ
[受付時間]8:30~17:00(土日祝除く)
TEL0570-081-222
TEL03-6627-1317(IP電話用)
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