家屋敷課税

家屋敷課税とは?

住民税の家屋敷課税とは

那須町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、那須町内に住所を有してない方には、住民税(町・県民税)の均等割【年額5,700円(町民税3,500円・県民税2,200円)*1】が課税されます。これを「家屋敷課税」といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、町や県の仕事である保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備などの費用を負担していただくというものです。また、那須町内にお店や事務所、寮等を持つ方にも、同じ理由で均等割額を納めていただきます。ただし、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している場合や現に他人が居住しているものは該当しません。  

※家屋敷とは、地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態*2」である建物をいいます。    

課税の対象者について

住民税の家屋敷課税は、次の1~3全てに該当する方に課税されます。

  1. 毎年1月1日現在、那須町に住民登録がない。
  2. 住民税が、実際に居住されている市町村で課税されている。
  3. 那須町内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。

課税の根拠

地方税法第294条第1項第2号
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて、第5号の者に対しては法人税割額によつて課する。

  1. 市町村内に住所を有する個人
  2. 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
  3. 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
  4. 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
  5. 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2 に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの

以下、省略


*1地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するために、平成26年度から令和5年度まで個人住民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円ずつ、合計1,000円が引上げになりました。

*2「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。  


掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和元年8月2日
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税務課 町民税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6903
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