トップ産業・事業所情報商工業> 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度について

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動されました。
この制度は突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。

認定申請について

この制度の認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長の認定が必要となります。 
那須町に申請される場合は、以下の様式に必要事項を記入の上、申請書を2通作成し観光商工課へ提出してください。
また、添付書類は申請内容によって異なりますが、売上高の証明等が必要となります。


pdf○危機関連保証制度の概要(pdf 1.06 MB)
pdf○特例中小企業者認定要領(pdf 114 KB)

※申請内容によって申請様式が異なります。
以下の様式一覧表をご確認いただき、内容に応じた様式を使用してください。
docx○様式一覧表【危機関連保証】(docx 17 KB)
docx○様式【危機関連】(1)(docx 16 KB)
docx○様式【危機関連】(2)(docx 16 KB)
docx○様式【危機関連】(3)(docx 18 KB)
docx○様式【危機関連】(4)(docx 16 KB)

対象となる中小企業者

売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者で、以下(1)(2)の両方を満たすこと。
 

(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること。
(2)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。

詳しい制度概要、認定要件については、中小企業庁HPをご確認ください。
○中小企業庁HP


掲載日 令和2年3月18日 更新日 令和2年3月25日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
観光商工課 商工係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6918
Mail:
(メールフォームが開きます)