那須j町水道事業水質検査計画
水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を行います。
- 検査地点
水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓(蛇口)で行います。更に浄水場の原水(浄水場入口の水)、浄水(浄水場出口の水)で検査を行います。
- 検査項目
水質検査は、水道法で義務づけられた水質基準項目と、水質管理上必要と判断した項目について行います。
- 検査頻度
水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は、給水栓で1日1回行います。
水質基準項目の検査は、概ね月1回以上行うこととされている項目については月1回、その他の項目は、概ね3ヶ月に1回とします。
※計画の詳細については関連資料をダウンロードしてご覧ください。
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和6年5月30日
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