住民基本台帳における支援措置とは
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、これらの行為の加害者が被害者の住所を探索することを目的として住民票の写しや、戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。
手続方法
申出者
那須町に住民登録がある方
申出の流れ
1.「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を持参し、最寄りの相談機関(那須塩原警察署等)に被害の相談をする。
相談後、相談機関で申出書下部「相談機関等の意見」欄に記載と押印をしていただく。
2.那須町役場窓口へ「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する。
※本人確認をさせていただきますので、運転免許証等をご持参ください。
「
住民基本台帳事務における支援措置申出書」はこちらから印刷してご利用ください。
申出場所
本庁1階住民生活課
支援措置期間
1年
※延長の申出をされる場合は、支援措置終了日の1カ月前から受付けます。
※支援措置終了日から1カ月を経過して、延長の申出がない場合は、支援措置無効となります。
注意事項
住民票の交付について
- 本人と同一世帯の人には交付します。
- 代理人による請求または郵送請求はできません。
- 正当な理由がある第三者(弁護士、司法書士、警察、国・県・市町村等、債権者等)からの請求については、請求を拒否することができませんので、交付することになります。
- マイナンバーカードを使用した、コンビニでの証明書の取得はできません。
戸籍の附票の交付について
- 本人と直系親族の人には交付します。(直系親族に加害者がいる場合には、加害者には交付しません。)
- 代理人による請求または郵送請求はできません。
- 正当な理由がある第三者(弁護士、司法書士、警察、国・県・市町村等、債権者等)からの請求については、請求を拒否することができませんので、交付することになります。
- マイナンバーカードを使用した、コンビニでの証明書の取得はできません。(※戸籍謄抄本の取得もできません)
掲載日 令和2年6月9日
更新日 令和2年8月4日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13