道路や歩道に樹木等がはみ出していると人や車の通行に支障を来し危険です。
私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採が出来ません(※下記 民法第233条)
落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の管理責任が問われる場合があります。(※下記 民法第717条、道路法第43条)
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の適切な管理をお願いします。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に通行の障害になる樹木等を設置してはならないと規定されております。
樹木等が道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります.
電線や電話線がある個所については危険が伴う場合がありますので、東京電力またはNTT に連絡してください。
作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご配慮ください。