トップくらし・環境景観・都市計画都市計画> 土地開発事前協議について

土地開発事前協議について

  建築を目的とした3,000m2以上の造成行為を行おうとする者は、那須町土地開発指導要綱に基づく事前協議が必要となります。また、都市計画区域内で3,000m2以上、都市計画区域外で10,000m2以上の建築を目的とした造成行為を行おうとする者は、都市計画法第29条に基づく開発許可申請が必要となります。(都市計画法開発許可については、栃木県の事務となります)   

【一部改正:公園等の設置義務の緩和】
  都市計画法施行令の一部改正に伴い、栃木県の都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例が一部改正されました。
  これに伴い、栃木県知事に対し公園等の設置義務の緩和区域の指定申出を行い、那須町全域が指定されたことにより、令和2年4月1日から公園等設置義務最低面積が従来の開発区域の規模0.3ha以上から1.0ha以上に引き上げとなります。

掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和3年11月19日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
建設課 都市計画係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6907
Mail:
(メールフォームが開きます)