都市計画決定のされている施設(道路等)で、未整備の施設に係る土地に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要になります。那須町における未整備都市計画決定施設については、都市計画道路しかありませんので、未整備の都市計画道路の区域内に建築物を建築する場合に許可申請が必要となります。都市計画道路については、決定権者の違いにより、県決定路線と町決定路線とがあります。
県決定路線は、許可申請書を町に提出していただき、最終的に栃木県から許可が下ります。町決定路線については、町で許可することになります。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであると認められること。(都計法第54条第1項第3号)
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請にあたっては、次の書類を提出してください。(正副各1部)
2.町決定路線