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飲用井戸等給水施設整備の補助制度を新設しました!
那須町では、町営水道の加入が難しい地域での安全で安心できる飲用水等の確保のため、令和3年4月1日より、町民の飲用井戸等給水施設の整備または改修する費用についての補助制度を新設しました。
申請を検討されている方は、必ず上下水道課までご相談ください。
那須町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付要綱(新しいウィンドウで開きます。)(外部ページへリンク)
交付対象となる方
未給水区域の住宅に居住している者のうち、下記の条件をすべて満たしている方が対象となります。
- 那須町に住民登録をしている方
- 賃貸住宅にお住まいの場合は、所有者(大家)の同意が得られている方
- 給水施設を設置する住所に、実際に住んでいる方
- 町営水道および他の水道事業との契約がない方
- 町営水道および他の水道事業の給水区域内でない方
- 交付決定が出る前に工事に着手していない方
- 補助の対象となる経費(消費税込み)が、10万円を超える方
- 関係する世帯員全員が、町税等を滞納していないこと。
- 過去10年以内に、この補助金の交付を受けていない方。
補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる経費の合計額とします。
- ボーリング工事費
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費
- 給水管工事費(屋内配管工事費を除く。)
- 電気導線工事費
- 貯水タンク設置工事費
- 水質検査費
- 浄水器の設置工事費(1軒につき1台まで)
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円が限度額となります。(共同で申請する場合は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1戸あたり50万円が限度額となります。)
(例1)1世帯、補助対象経費80万円の場合
補助金額は、40万円です。
(例2)1世帯、補助対象金額120万円の場合
補助金額は、50万円です。
(例3)3世帯、補助対象経費400万円の場合
補助金額は、150万円(1戸あたり50万円)です。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額となります。
(注意事項)申請書等を提出する前に
新規に申請をされる方は、一度上下水道課までご相談ください。
交付要綱規定の書類については、押印は必要ありませんが、自筆での署名をお願いいたします。
署名が難しい場合は、記名押印も可とします。
補助金の交付申請
補助金の交付を希望する方は、工事を実施する前に、下記の書類を上下水道課に提出してください。
- 那須町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付申請書(docx 14 KB)
- 工事予定箇所の位置図
- 工事設計図書(平面図)
- 工事費等の内訳が明記されている見積書の写し
- 代表者選任届兼誓約書(docx 13 KB)
- 土地使用承諾書(docx 13 KB)
- 申請する方の住民票の写し
- 浄水器の性能及び仕様を証する書類
※浄水器を設置する場合のみ提出してください。
補助金の交付(不交付)決定
提出された交付申請書は、交付要綱に沿っているか審査され、補助金交付(不交付)決定通知書が交付されます。その際、条件が付されることがあります。
決定された事業を変更(中止)する場合
交付決定を受けた後、事業を変更(中止)する場合は、下記の書類を上下水道課に提出してください。
- 事業計画変更・中止承認申請書(docx 13 KB)
- 変更内容を説明する書類
変更(中止)の承認(不承認)決定
提出された変更(中止)承認申請書は審査され、変更(中止)承認(不承認)通知書が交付されます。
工事が完了したら
工事が完了したら、下記の書類を上下水道課に提出してください。
なお、実績報告書は、
工事が完了した日から起算して30日を経過する日または補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
(例1)工事完了日:1月15日→2月14日までに提出
(例2)工事完了日:3月15日→3月31日までに提出
- 事業実績報告書(docx 13 KB)
- 工事請負契約書の写し
- 補助事業に係る請求書の写しおよび領収書の写し
※経費内訳の記載があるものに限ります。記載が「○○1式」だけのものは認められません。
- 工事写真
※着工前、工事中および完成後のすべての写真の提出が必要です。
- 竣工図面(平面図)
- 柱状図(ボーリング工事を行った場合)
- 水質検査項目の結果の写し(飲用井戸を新設する場合)
交付額の確定
提出された実績報告書は審査され、補助金交付額確定通知書が交付されます。
補助金の請求
補助金の請求をされる方は、下記の書類を上下水道課に提出してください。
なお、請求日については、交付決定を受けた年度内の日付に限ります。
交付決定の取り消し
交付要綱第12条の規程により、下記の行為を行った方は、交付決定の全部または一部を取り消します。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた方
- 補助金を他の用途に使用した方
- 交付決定の内容または交付決定の際に付した条件に違反した方
- その他法令または交付要綱に違反した方
補助金の返還
交付決定を取り消された方で、すでに補助金の交付を受けた方は、補助金の返還を命じます。