死亡届
届出期間 |
届出人 |
届出地 |
必要なもの・注意すること |
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内 |
- 死亡者の親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋(土地)管理人の順
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死亡者の本籍地
死亡地
届出人の所在地のいずれか |
※那須聖苑(火葬場)をご利用の際は、「火葬場(那須聖苑)のご案内」のページより利用時間をご確認ください。
※死産届けは「死産届」のページをご覧ください。
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法務局からのお知らせ
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお問い合わせください。
土地および建物の相続登記について<宇都宮地方法務局(外部リンク)>
掲載日 平成29年9月19日
更新日 令和4年7月7日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13