利用者負担額(保育料)

教育・保育施設等の利用者負担額

  教育・保育施設等(保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育など)の利用者負担額(保育料)は、教育・保育の必要性の認定(支給認定)ごとに、町が決定します。
令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が開始され、3~5歳のお子さんについて保育料が無償となります。なお、年齢区分は令和5年4月1日時点での年齢を基準としており、年度途中で認定区分が3号認定(満3歳未満)から2号認定(満3歳以上)へ変更になったお子さんは、翌年度(令和6年度)より無償化の対象となります。
また、上記制度は0歳~2歳までの住民税非課税世帯のお子さんも対象となります。
 

支給認定

  教育・保育施設等(保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育など)を利用する場合、保護者の申請により、「子どものための教育・保育給付に関する支給認定」を受ける必要があります。 
(注意)新制度に移行していない幼稚園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。

支給認定

認定区分

対象となる児童

利用施設 

1号認定

 満3歳以上で、教育を希望する児童

 幼稚園、認定こども園

2号認定

 満3歳以上で、保育を必要とする児童

 保育園、認定こども園

3号認定

 満3歳未満で、保育を必要とする児童

 保育園、認定こども園、小規模保育など


 

保育の必要量

2号・3号認定については、保育を必要とする理由に応じて、「保育の必要量」(保育時間)を決定します。

  • 保育標準時間・・・最長11時間・延長保育を希望するときは別料金
  • 保育短時間・・・最長8時間・延長保育を希望するときは別料金
 

算定方法

 1号認定の場合は、保護者(父母等)の市町村民税の所得割課税額に応じた「階層区分」により利用者負担額を決定します。
 2号・3号認定の場合は、「階層区分」、「児童の年齢」、「保育の必要量」により利用者負担額を決定します。
 なお、階層区分は、原則、父母それぞれの市町村民税所得割課税額を合算して算定します。(ただし、父母の収入が一定額以下であって、同居の祖父母がいる場合は、同居の祖父母のうち所得の高い方を算定に含めます)

(注意)市町村民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除(調整控除を除く)を控除する前の金額です。
(注意)児童の年齢は、4月1日が基準日となります。年度中は基準日における年齢を適用します。
(注意)その他にも多子世帯、母子世帯などにおける軽減があります。
(注意)「幼児教育・保育の無償化」により保育料等が無償となっても階層の認定は行います。
 

副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いについて

幼児教育・保育の無償化に伴い、2号認定(3~5歳児クラス)のお子さまについては、これまで利用者負担額(保育料)に含まれていた副食費(おかず・おやつ代)を分けて徴収することとなりました。那須町の公立保育園ではひと月あたり4,500円を徴収します。
○副食費徴収の対象となるお子さまについては「実費契約の決定通知書」を送付します。
○副食費が免除となるお子さまについては「副食費免除のお知らせ」を送付します。
 

算定時期(切り替え時期)

  利用者負担額等の算定にあたっては、9月から算定に用いる課税年度が切り替わるため、4月と9月の年2回となります。

<令和5年度>

  • 4月から8月まで利用者負担額・・・令和4年度の市町村民税に基づき算定(令和3年中の所得による)
  • 9月から3月まで利用者負担額・・・令和5年度の市町村民税に基づき算定(令和4年中の所得による)

掲載日 平成29年9月20日 更新日 令和5年4月25日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
こども未来課 保育係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1
電話:
0287-72-6959
Mail:
(メールフォームが開きます)