農業委員会とは

農業委員会の3つの基本的な性格

  農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき市町村に置かれる行政委員会であり、農業者の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務等を行っています。

農地の確保と有効利用に向けて取り組みます。

  • 農地行政を担う農業委員会
    効率的な農地利用について、農業者を代表して公正に審査します。

地域農業の振興に向けて取り組みます。

  • 地域農業振興の推進組織
    農業の担い手育成と農地の有効利用を通じて、地域社会と地域農業の発展を目指します。

農業者の要望の実現に向けて取り組みます。

  • 農業者の公的代表組織
    農業者・集落または農業団体の声を行政・政策に反映します。

農業委員会の業務

  農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律第6条に規定されており、大きく次の3つに区分されます。

農業委員会法第6条第1項業務

  • 法令業務
      農業委員会だけが専属的な権限として行う業務です。これは、農業委員による合議体である行政委員会として、農地の権利移動についての許認可や農地転用申請書の受理や意見書の添付、農地の利用状況調査、遊休農地解消に向けた措置などの農地行政を執行する業務です。また、農地に関連する資金や税制などの業務を含まれています。
      これらの業務は、地域における土地利用のあり方を踏まえた農地の確保と有効利用にとって特に重要になっています。

農業委員会法第6条第2項業務

  • 任意業務
      農業者の公的な代表機関として農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に地域農業の振興を図っていく業務です。「食料・農業・農村基本計画」を実現し、力強い農業・農村の振興を図る観点から、農業委員会組織に大きな期待が寄せられている業務です。平成24年からは地域ごとに「人・農地プラン」の作成が進められており、農業委員会の積極的な関与が期待されています。
      また、農業及び農民に関する調査研究や情報提供などの活動も地域農業の発展、農業者の自主性の発揮などの観点から重要になっています。

農業委員会法第6条第3項業務

  • 意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務
      この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。今、真に農業者や地域の農業の立場にたって、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の極めて大事な役割です。

那須町農業委員会憲章

  那須町農業委員会は、農家の利益代表機関としての責務を常に自覚して、地域に密着した農地利用の最適化、農業の近代化及び地域活性のため行動し、実践する農業委員会活動の規範となるこの憲章を定めます。 
一、農業・農業者の代表として、誇りと責任ある行動に努めます。
一、優良農地の確保と有効利用を進め、法令に基づく適正な農地行政に努めます。
一、農地利用の最適化をめざし、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に努めます。
一、認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の育成・確保と経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めます。
一、町の特性を活かして、首都圏農業を推進し地域産業の振興に努めます。


掲載日 平成29年9月20日 更新日 令和2年8月4日
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お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6925
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