裁判所で競売にかかった土地や税務署などで公売にかかった農地について入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。
これを買受適格証明と言います。
農地の競(公)売に係る「買受適格証明願」の取り扱いについて
- 買受適格証明の審査について
農地法の規定に従い農地としての利用目的ならば、農地法第3条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合は証明書を交付します。
また、農地以外に利用する目的であれば、農地法第5条の審査基準に従い審査し、許可の見込みのある場合に証明書を交付します。
添付書類は、農地法3条又は農地法5条と同様のものです。
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買受適格証明についての注意点
農業委員会総会は、開催される時期が決まっています(毎月20日頃)。
開催時期によっては、競売のスケジュールとの関係で、期間入札又は特別売却に間に合わないこともありますので注意してください。
また、買受けをしようとしても、農業委員会等の審査の結果、買受適格証明書が発行されない場合があります(通作距離、下限面積要件、小作地等)。
このような場合は、入札をすることができないことになります。
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落札者又は特別売却の買受申出人となった場合
まず、執行裁判所に対して、当事者が落札者又は買受申出人になったことを証する書面(期間入札調書等)を交付するよう求める必要があります。
この証明書を受領後、その証明書を農業委員会事務局へ提出し、手続きをしてください。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
※農業委員会総会開催予定日及び農地法関係申請締切日のページをご覧ください。
掲載日 平成29年9月20日
更新日 平成30年6月22日
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