「農地法」では、農地及び採草放牧地を次のように定義しています。
不耕作目的、投機、投資目的での農地等の取得を排除し、権利移動の機会を捉えて自ら適切かつ効率的に耕作しようとする者に農地についての権利を取得させるよう誘導し、土地利用の効率化を図るため、権利移動の制限が設けられています。
農地について、所有権を移転(売買や交換)し又は使用収益を目的とする権利(使用貸借権、賃借権、使用収益等)の設定若しくは移転をする場合は農地法第3条許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
農地の売買又は貸借等によりその権利を取得するためには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりませんが、許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
農業委員会では、この基準に基づき許可又は不許可を判断しますので、要件を満たしていない場合は、不許可となりますので、許可申請の際には十分ご注意して下さい。
農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農業委員会に提出します。
申請書の締め切りは、毎月末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日、年末年始の場合は別に設定する日)になります。末日までに提出されたものは、その翌月の総会(毎月20日頃)で審議されます。
※農地法等関係締切日及び農業委員会総会の開催日程のページをご覧ください。
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条の許可を受けずに権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨を届出下さい。
※届出が必要な場合の主な例
※平成21年12月15日の農地法改正により届出が必要になりました。