不在者投票~那須町外で投票するには~
仕事や旅行などで那須町外に滞在される方は、あらかじめ投票用紙を請求いただくと、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票用紙の郵送等に日数がかかりますので、お早めに請求して下さい。
なお、不在者投票のできる場所・時間は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
不在者投票の流れ
(1)「宣誓書兼請求書」で投票用紙を那須町に請求する。(請求書は選挙人本人が自署すること)
(2)滞在先(送付希望先)に投票用紙が届く。
(3)滞在先の不在者投票記載所に投票用紙を持参し投票を行う。
※手続きは郵送で行うため一定の日数を要します。
「第27回参議院議員通常選挙」で使用できる、不在者投票用の宣誓書兼請求書以下のとおりです。
不在者投票~病院・老人ホーム等での投票~
投票日現在、病院や老人ホーム等の施設に入院・入所していて投票に出かけることが困難な方は、都道府県選挙管理委員会が投票場所として指定している施設であれば、施設内で投票することができます。指定施設であるかの確認、及び投票用紙の請求や投票方法については、施設の方にお早めにお問い合わせ下さい。
一定の障がいがある方、要介護5の方~郵便等投票の請求はお早めに~
「郵便等投票証明書」をお持ちで「郵便等投票」を希望される方は、投票日の4日前までに、選挙管理委員会に請求して下さい。
※「郵便等投票」とは一定の障がいがある方、要介護5の方で郵送により自宅などで投票できる制度です。
郵便等投票を行うには、事前に選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。お早めにお問い合せ下さい。
~郵便等による不在者投票~
掲載日 平成30年1月23日
更新日 令和7年7月3日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13