障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況について公表します。
なお、障害の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度などを推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | 障害者の数 | 実雇用率 |
426人 | 12人 | 2.82% |
〇那須町(首長部局)は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、那須町教育委員会との合算により実雇用率を計算しています。
〇「障害者の数」は身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満)以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については1人を2人に相当するものとしてカウントしています。また、重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員を0.5人に相当するものとしてカウントしています。