高額介護合算療養費

  医療保険と介護保険の1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた金額を高額介護合算療養費として支給します。

70歳未満の人の限度額
区分 所得用件
限度額
旧ただし書所得※901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
低所得者(住民税非課税) 34万円
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(33万円)を引いた額

 

70歳から74歳の人の限度額
所得区分※ 限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
※所得区分
現役並み所得者3・・・現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円以上の人。
現役並み所得者2・・・現役並み所得者のうち、住民税課税所得380万円以上690万円未満の人。
現役並み所得者1・・・現役並み所得者のうち、住民税課税所得145万円以上380万円未満の人。
一般・・・現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。
低所得者2・・・世帯主及び世帯のすべての国保の方が住民税非課税の世帯に属する人。
低所得者1・・・世帯主及び世帯のすべての国保の方が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人。
(公的年金収入のみで、その受給額が80万円以下の人。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)

申請に必要なもの
  1. 世帯主名義の預金通帳
  2. 申請案内の通知
  3. 申請書(申請案内に同封されています。)

※那須町国民健康保険では、該当する方に申請案内を送付しています。
※申請案内が届いてから2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 

掲載日 平成29年9月21日 更新日 令和5年3月23日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909
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