農業委員会は、農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められております。
このため、農地パトロールを実施し、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用発生防止対策等について重点的に取り組みます。
なお、農地パトロールによる農地の利用状況の確認については、農地法第30条の利用状況調査として行います。
8月から10月までの3ヶ月間を強化月間とします。
町内各所において、農業委員、農地利用最適化推進委員が調査を実施します。
調査の際には、農地の所有者・耕作者の方に農地の利用状況等についてお伺いする場合がありますので、調査へのご協力をお願い致します。
なお、農業委員及び農地利用最適化推進委員は身分証明を携帯して調査を実施します。
農地パトロールの様子