令和5年4月1日付で、「農業経営基盤強化促進法(挿話55年法律65号)」が改正され、栃木県の「農業経営基盤強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」が変更されました。
これを受けて、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)」を変更しました。
農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する基本方針に則して市町村が地域の実情を踏まえて独自に定めるもので、今後おおむね10年間において育成すべき効率的で安定的な農業経営の指標や農業経営者に対する農用地の利用目標等を総合的に定めたものです。