入学・転校等

入学について

  小・中学校に入学する児童・生徒の保護者には、1月末日までに「入学通知書」を送付いたします。
  また、小学校に入学する児童に対して、入学前年の10月頃、健康診断を実施いたします。
  ※特別な事情により、学校の変更を希望する場合は、教育委員会へご相談ください。

転校について

町外からの転入

  住民生活課で転入手続き後、教育委員会へお越しください。
 「転入学通知書」を交付いたしますので、前の学校から交付された「在学証明書」「教科書給与証明書」を添えて、転入する学校へ提出してください。

町外への転出

  現在通っている学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取ってください。
  住民生活課で転出手続きを行ない、新しい住所地で転入手続きを行なってください。

町内の学区外への転居

  新しい住所地の学校へ転校することになります。
  住民生活課で住民票異動の手続き後、教育委員会へお越しください。
  「転入学通知書」を交付いたしますので、前の学校から交付された「在学証明書」「教科書給与証明書」を添えて、転入する学校へ提出してください。

通学指定校変更・区域外就学について

  那須町教育委員会では、義務教育の学校について通学区域を設けています。しかし、家庭の事情や教育的配慮から、一定期間就学する学校の変更が認められています。
  その際は、指定校変更、区域外就学の申請が必要になります。
  詳しくは那須町教育委員会・学校教育課へお問い合わせください。

通学指定校変更許可基準
理由 許可基準 期間 備考
転居 在学中に町内の他の通学区域に転居した場合 当該年度末まで  
転居予定 6か月以内に通学区域内に転居が確実な場合 転居予定日まで  
地理的理由 地形上通学路の安全がより確保できる場合 卒業まで 毎年度確認要
留守家庭 両親共働き又は母(父)子家庭で、下校後留守家庭になる場合、通学区域外に保護者の勤務地がありそこから通学する場合 当該年度末まで(最長小学校卒業まで) 通学区域外の保護者の勤務地とは、職業が自営業等でそこからの通学が可能であることとする
学校独自活動 通学指定校にはない部活動等当該学校独自の活動をするため、通学指定校の変更を希望する場合 卒業まで 毎年度確認要
中学校進学 小学校卒業まで通学指定校変更の制度を利用していた児童が、引き続き同学区の中学校に進学を希望した場合 中学校卒業まで  
身体的理由 病弱、肢体不自由等であり、通学、通院の安全性、便利さがより確保できる場合 卒業まで 希望により兄弟姉妹についても卒業まで許可する
精神的理由 いじめ、不登校などの問題があり、通学指定校を変更した方が指導効果があると思われる場合 卒業まで 学校長の意見書を添えて申請する
特別支援学級入級 通学指定校の以外の特別支援学級に入級を希望する場合 卒業まで 希望により兄弟姉妹についても卒業まで許可する
住民異動ができない場合 両親の離婚の申請などにより、住民異動ができない場合 必要とする期間  
その他 上記以外で必要性が認められる場合 必要とする期間  
区域外就学許可基準
理由 許可基準 期間 備考
転出 在学中に他の市町に転出した場合 当該年度末まで  
転入予定 6か月以内に町内に転入が確実な場合 転入予定日まで  
留守家庭 両親共働き又は母(父)子家庭で、下校後留守家庭になる場合 当該年度末まで(最長小学校卒業まで) 通学区域外に保護者の勤務地がありそこから通学する場合
学校独自活動 通学指定校にはない部活動等当該学校独自の活動をするため、通学指定校の変更を希望する場合 卒業まで 毎年度確認要
中学校進学 小学校卒業まで区域外就学をしていた児童が、引き続き同学区の中学校に進学を希望した場合 中学校卒業まで  
精神的理由 いじめ、不登校などの問題があり、区域外就学をした方が指導効果があると思われる場合 卒業まで 学校長の意見書を添えて申請する
その他 上記以外で必要性が認められる場合 必要とする期間  

掲載日 平成29年10月4日 更新日 平成29年11月17日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
学校教育課 学校教育係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6922
Mail:
(メールフォームが開きます)