町民の皆さんが、町政に望むことを直接町議会に要望する制度です。
原則的には、地方公共団体の事務に関する事項です。
※町議会議員が紹介議員(必須)となりますが、正副議長等は好ましくありません。
請願と同じ趣旨のもので、紹介議員のないものを陳情としています。
議会定例会(3月、6月、9月、12月)の前に開催される議会運営委員会(1週間前に開催)の前日までに、直接、議会事務局まで持参してください。郵送の場合は、「議長預かり」となります。
閉会中に受理された請願・陳情は、次回の定例会で審査されます。 受理した請願・陳情は、本会議において所管の常任委員会または議会運営委員会に審査を付託します。
審査付託された常任委員会等では、内容を十分に審査し、「採択すべきもの」「不採択とすべきもの」等の結論を出します。
那須町議会では、令和3年12月定例会から、常任委員会等の審査の際、請願・陳情提出者による意見陳述の機会を設けています。
委員長は、その審査結果を本会議に報告し、議会として「採択」または「不採択」等の議決を行います。
本会議で「採択」と決定された請願・陳情は、町長等執行機関への送付、また、国や県等へ意見書を提出することもあります。
ただし、受理した陳情のうち、次のいずれかに該当するものは、議会運営委員会での協議により「議長預かり」とし審査されません。
「議長預かり」とした陳情書の写しは、原則として全議員に配付しますが、議会運営委員会での協議により配布することが適当でないと判断した場合は、議員への配布は行いません。
国や県等への意見書提出要望の陳情にあっては、希望提出先の記載がされた意見書案を陳情書に添付してください。