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請願・陳情について

請願・陳情について

1 請願とは

  町民の皆さんが、町政に望むことを直接町議会に要望する制度です。
原則的には、地方公共団体の事務に関する事項です。
※町議会議員が紹介議員(必須)となりますが、正副議長等は好ましくありません。

2 陳情とは

  請願と同じ趣旨のもので、紹介議員のないものを陳情としています。

3 請願・陳情の提出時期

  議会定例会(3月、6月、9月、12月)の前に開催される議会運営委員会(1週間前に開催)の前日までに、直接、議会事務局まで持参してください。郵送の場合は、「議長預かり」となります。

  閉会中に受理された請願・陳情は、次回の定例会で審査されます。

4 請願・陳情の取り扱い

  受理した請願・陳情は、本会議において所管の常任委員会または議会運営委員会に審査を付託します。
  審査付託された常任委員会等では、内容を十分に審査し、「採択すべきもの」「不採択とすべきもの」等の結論を出します。

  那須町議会では、令和3年12月定例会から、常任委員会等の審査の際、請願・陳情提出者による意見陳述の機会を設けています。
  委員長は、その審査結果を本会議に報告し、議会として「採択」または「不採択」等の議決を行います。
  本会議で「採択」と決定された請願・陳情は、町長等執行機関への送付、また、国や県等へ意見書を提出することもあります。
  ただし、
受理した陳情のうち、次のいずれかに該当するものは、議会運営委員会での協議により「議長預かり」とし審査されません。
 
「議長預かり」とした陳情書の写しは、原則として全議員に配付しますが、議会運営委員会での協議により配布することが適当でないと判断した場合は、議員への配布は行いません。

(1)法令または公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの
(2)特定の個人および団体等を誹謗し、または中傷し、その名誉を毀損し、または信用を失墜させる恐れのあるもの
(3)裁判等で係争中の事件、異議申し立て等に関するもの
(4)趣旨または願意が不明確なもの
(5)郵送等により提出されたものまたは陳情者と連絡が取れないもの
(6)個人の秘密の暴露その他の他人のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
(7)個人的な事案または私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの
(8)採択、不採択等の議決等のあった請願または陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認めるもの
(9)既に願意が達成されているものまたは達成が見込まれるもの
(10)町に住所を有しない者(町政に利害関係を有する者を除く)から提出されたもの
(11)その他、議会の審査になじまないもの

5 意見書について

  国や県等への意見書提出要望の陳情にあっては、希望提出先の記載がされた意見書案を陳情書に添付してください。

6 書式

  • 日本語で次の項目を記載してください。
    1. 請願・陳情の要旨
      ※具体的な地方公共団体の事務名等への要望等
    2. 提出年月日
    3. 請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)
      法人の場合には、その名称および代表者名
  • 紹介議員の署名または記名・押印が必要(陳情の場合不要)
    ※2人以上で請願(陳情)する場合(署名簿を添える場合)請願者(代表者)1人が住所、氏名を記入し、ほか○人とします。
  • 書式例については、下記の関連資料をご覧ください。 

掲載日 平成29年10月5日 更新日 令和4年5月2日
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議会事務局 議事調査係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6926
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