1 パブリックコメント手続とは
パブリックコメント手続とは、町の重要な施策の形成過程において、その施策に関する計画等の趣旨、内容等を公表し、広く町民の皆さまからからご意見をいただき、寄せられたご意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きのことを言います。
2 目的
町の政策形成過程における公正性及び透明性の向上を図り、町民の町政への積極的な参画と、開かれた町政の推進に寄与することを目的としています。
3 対象となる事案
この制度の対象となる施策等は次に掲げるものとします。
1.基本構想など町の基本的施策を定める計画の策定または重要な変更
2.町の基本的な制度を定める条例の制定または改廃
3.町民等に義務を課し、またはその権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃
4.その他町が特に必要と認めるもの
※迅速、緊急を要するものや、軽微なもの、法令などの規定によりパブリックコメント手続と同様の手続が行われるもの、地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの、町に裁量の余地がないと認められるものは対象から除外することができるものとします。
4 案の公表方法
町のホームページへ掲載するとともに、担当課などの指定する場所で閲覧などにより公表します。
5 意見の提出期間
施策等の案の公表の日から原則1ヶ月以上の期間を設けます。ただし緊急の場合は当該期間を短縮することができるものとします。
案の公表の際、意見の提出期間や提出方法等を明示します。
6 意見の提出方法
- 町が指定する場所への書面の持参
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
意見等を提出する際は、提出者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、連絡先等を記載することとします。なお、電話などによる口頭での意見の申し出は受け付けいたしません。
7 意思決定に当たっての意見等の考慮
提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行い、提出された意見等の概要とその意見等に対する町の考え方を公表します。公表の方法は案の公表方法に準じます。
ただし、提出された意見等のうち公表することにより、提出者の権利または利益を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しないことができることとします。
また、提出された意見等に対する個別の回答は行わないもとのし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとします。