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監査の概要

監査委員について

監査委員の仕事

  監査委員は、法令に定められた権限に基づいて、町の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に執行されているかどうかを、中立な立場で監査しその結果に関する報告を議会及び町長等に提出し、住民に公表します。
  監査委員は、独立した機関であり、他の合議制の委員会とは異なり、それぞれの委員が単独で職務を遂行します。

監査委員の選任 (地方自治法第195条、第196条第1項)

  町の監査委員は、町長が議会の同意を得て選任します。人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者、及び町議会議員の中から選任された者の2名です。

主な監査の種類

定例監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

  予算の執行、契約、財産、物品等の財務に関する事務が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
  毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

  事務の執行が合理的かつ能率的に行われているかどうか、また、法令等の定めるところにしたがって適正に行われているかどうかを監査します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

  定例監査のほか、必要があると認めるときは、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

  町が、補助金等を交付している団体、出資している法人、公の施設の管理を委託している団体等に対して、当該団体の出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項、3項)

  町長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算及び関係諸表等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われたかどうかを審査します。

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

  基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。
  決算審査に合わせて審査します。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

  会計管理者及び水道事業管理者が保管する現金の出納及び関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。

健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)

  町長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算出の基礎となる事項を記載した書類等について、適正に作成されているかどうかを審査します。

住民監査請求に係る監査(地方自治法第242号)

  住民は、町の執行機関や職員による財務会計上の行為が、違法または不当と認められた場合は、これらを証する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求を住民監査請求といいます。
  この請求があった場合には、請求内容について監査を実施します。

掲載日 平成29年9月7日 更新日 平成29年12月6日
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監査委員事務局 監査係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6926
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