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総合事業における事業所評価加算の届出

事業所評価加算とは

  事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのいずれか一つ以上)を実施する事業所について、効果的なサービスの提供が行われたことを評価するため、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度(4月から翌3月)に加算を認めるものです。

  介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算については、介護予防通所介護に準じた算定式に沿って計算することとされています。
  ※介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A【平成28年4月18日版の問2】を参照してください。

事業所評価加算の手続き

  1. 届出期限
    加算を行う前年度の10月15日まで
    加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
  2. 届出先
    那須町役場保健福祉課(栃木県那須郡那須町大字寺子丙3番地13)
  3. 届出書類
    1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
    2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

掲載日 平成29年10月18日 更新日 平成29年11月17日
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お問い合わせ先:
保健福祉課 介護保険係・地域支援係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6910
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